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補助金交付要綱について


七宗町と(財)名古屋ケーブルビジョンとの「地上デジタルテレビジョン放送受信対策に関する基本協定」に基づく事業について、次のとおり負担金に係る補助金交付要綱を定めました。
交付の申請等は第1基工事地区(追洞、飯高、本郷上・下、戸刈、中麻生上・下、芝)の皆様は10月の工事負担金の引き落としが始まりましてから、七宗町役場受付にて手続きを行ってください。
その他の地区の皆様には工事の進捗により随時お知らせをしますのでお願いします。

七宗町地上デジタルテレビジョン放送受信対策事業補助金交付要綱


平成20年1月16日
七宗町要綱第1号

(目的)
  第1条 この要綱は、生活困窮者及び高齢者に対し、七宗町と財団法人名古屋ケーブルビジョン(以下「事業者」という。)との基本協定に基づき、事業者が整備する七宗町地上デジタルテレビジョン放送受信対策事業(以下「事業」という。)に係る負担金(以下「負担金」という。)を補助することにより、福祉の向上に資することを目的とし、その交付については七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象世帯)
  第2条 前条の負担金の補助を受けることができる世帯は、七宗町に住所を有する当該事業年度における住民税非課税世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
  なお、年齢は負担金の支払い義務が発生した日の満年齢とする。
(1)生活保護世帯
(2)75歳以上の者のみで構成する世帯
(3)65歳以上の一人暮らし世帯
(4)身体障害者手帳1級又は2級保持者を有する世帯
(5)介護保険の要介護状態区分4又は5に該当する者を有する世帯
(6)療育手帳A1又はA2保持者を有する世帯
(7)精神障害保健福祉手帳1級又は2級保持者を有する世帯
(8)18歳未満の子を有する母子世帯及び父子世帯

(補助金の額)

  第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、事業者が別に定める負担金減免規定の適用を受けた場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の申請)
  第4条 第2条の規定により負担金の補助を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号(Word31KB)により事業者への加入申込書の写しを添えて町長に申請するものとする。
*交付申請の方法を変更しました(詳細は末尾)

(補助金の決定)
  第5条 町長は、前条の補助金の申請を受理したときは、申請書の内容、添付書類等の審査を実施し、必要に応じて申請者からの内容についての意見を聴取し、補助金の決定を行うものとする。
 なお、申請者に対しては別記様式第2号(Word30KB)により補助金の額の決定を通知(以下「補助金交付決定通知書」という。)するものとする。


(実績報告)
  第6条 申請者は、事業の完了後、速やかに別記様式第3号(Word29KB)により事業者の発行する負担金領収書の写しを添えて実績報告を町長にするものとする。
*実績報告の方法を変更しました(詳細は末尾)

(補助金の請求)
  第7条 申請者は補助金交付決定通知書に基づいて、別記様式第4号(Word31KB)により町長に補助金の請求を行うものとする。
*補助金請求の方法を変更しました(詳細は末尾)

(補助金の交付方法)
  第8条 この補助金は、前条の請求を受理したときには速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

附  則

1 この要綱は、交付の日から施行する。



(別表)

生活保護世帯 負担金の全額
75歳以上の者のみで構成する世帯
65歳以上の一人暮らし世帯
身体障害者手帳1級又は2級保持者を有する世帯
介護保険の要介護状態区分4又は5に該当する者を有する世帯
療育手帳A1又はA2保持者を有する世帯
精神障害保健福祉手帳1級又は2級保持者を有する世帯
18歳未満の子を有する母子世帯及び父子世帯
15,000円

*補助金の申請等の変更について

補助金の交付申請及び実績報告、請求は、工事負担金の納付後に七宗町役場又は神渕支所でまとめて手続きを行ってください。
なお、添付書類等は企画財政課において業者に確認を行いますので不要とさせていただきます。
該当されます方(住民税の非課税世帯の確認を必ず行ってください)は印鑑と通帳のみをご持参の上、お手続きを行っていただきますようお願いします。


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電話:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239 E-mail:hichiso@kani.or.jp

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