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財団法人名古屋ケーブルビジョン(以下「NCV」といいます。)とNCVが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結する契約(以下「加入契約」といいます。)は、次の条項によります。
(NCVのサービス)
第1条 NCVは、岐阜県加茂郡七宗町でNCVがサービスを提供できる区域(以下「業務区域」といいます。)において、加入者に、別に定める技術基準によって、次のサービスを提供します。
(1)加入者の受信機(NCVのサービスの提供を受ける受信機をいいます。以下同じ。)の設置場所が属する県にテレビジョン放送の放送局を開設しているすべての放送事業者のテレビジョン放送を受信し、有線により、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再送信する業務
(2)放送衛星のテレビジョン放送を受信し、有線により、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再送信する業務
(3)テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務
(契約の単位等)
第2条 加入契約は、世帯ごとに行います。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととします。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての加入契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機を接続する設備(以下「設備」といいます。)ごとに行うものとします。
3 集合住宅及び事業所等については、建物ごとに代表者による一括契約を原則とします。
4 第1項本文に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まり、または独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
(契約の成立等)
第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめ、この規約を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要な事項を記載して申込み、NCVがこれを承諾したときに成立します。
2 加入者は、加入契約成立の日から10日以内に、第5条に定める加入料をNCVに支払っていただきます。
3 加入者が前項に定める期間内に加入料を支払わないときは、その加入契約は解約となります。
4 NCVは、加入契約成立の日から3か月以内に、その加入契約にかかる工事を完了します。
(業務区域の掲示、閲覧)
第4条 NCVは、その業務区域について、NCVの事業所およびNCVの指定する業者の事業所に掲示し、または閲覧に供します。
(加入料)
第5条 加入者は、1の世帯について、次の加入料をNCVに支払っていただきます。
加入料36,750円(税込)
ただし、施設設備費用の全額を負担した施設については、加入料をいただきません。
2 同一の建物に2以上の世帯がある場合は、1の世帯ごとに前項に定める加入料の半額の加入料をNCVに支払っていただきます。
3 事業所等住居以外の場所で同一の建物に2以上の設備がある場合には、1の設備ごとに第1項に定める加入料の半額の加入料をNCVに支払っていただきます。
(加入料の返れい)
第6条 支払われた加入料は、次の場合において、それぞれ定める金額を返れいします。
(1)NCVのサービスの提供がNCVの責に属する事由で加入契約成立の日から3か月以上しても開始されないため、加入者からの解約の申し出があった場合は全額
(2)加入契約成立の日からNCVのサービスが開始される日までの間に天災地変等の非常災害により、加入者からの解約の申し出が合った場合は全額
(3)加入契約成立の日からNCVのサービスの提供が開始されるまでの間に転居その他の事由により、加入者から解約の申し出があった場合において、その申し出が施設の設置工事着手前のときは525円(税込)を差し引いた金額。施設の設置工事着手後のときは18,375円(税込)を差し引いた残額
(使用料)
第7条 加入者は、NCVのサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月からこの加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、1の加入契約ごとに次の表に掲げる使用料(税込)をNCVに支払っていただきます。
| 月額 |
6か月前納額 |
12か月前納額 |
| 1,575円 |
9,450円 |
18,900円 |
2 同一の建物に2以上の世帯がある場合は、1の世帯ごとに前項に定める使用料の半額の使用料をNCVに支払っていただきます。
3 事業所等住居以外の場所で同一の建物に2以上の設備がある場合は、1の施設ごとに第1項に定める使用料の半額の使用料をNCVに支払っていただきます。
(使用料の支払い方法)
第8条 使用料は、NCVのサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、6か月分または12か月分を一括して、請求の日から1か月以内にNCVに支払っていただきます。
2 加入者がNCVに支払う使用料の支払方法は、口座振替その他NCVと加入者との合意に基づく方法とします。
(NCVの責任事項及び免責事項)
第9条 NCVが第1条第1号に定める再送信業務を月のうちひきつづき10日以上行わなかった場合は、その月分(2月にわたってひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の使用料は、第7条の規定にかかわらず無料とします。
2 NCVのサービスの提供を受けることについて、屋内線(加入保安器(加入者が所有し、もしくは占有する家屋または構築物の取入口に設置する保安器または光受信機をいいます。以下同じ。)の出力端子から加入者の受信機の入力端子までの設備をいいます。以下同じ。)および受信機等に起因する事故が生じた場合があっても、NCVはその責任を負いません。
(施設の設置および費用の負担等)
第10条 NCVのサービスを提供するために必要とする施設の設置工事は、すべてNCVまたはNCVの指定する業者が行います。
2 加入者は、引込線(タップオフ(施設の線路に送られた電磁波または光信号を分岐する機器であって、受信者端子に最も近接するものをいいます。以下同じ。)から分岐して、加入者保安器までの施設をいいます。以下同じ。)の設置に必要な費用を引込線負担金としてNCVに支払っていただきます。
3 前項の規定により設置した引込線は、NCVの所有に帰するものとします。
4 加入者は、屋内線の設置に必要な費用を負担していただきます。
5 前項の規定により設置した屋内線は、加入者の所有または占有に帰するものとします。
6 加入者は、NCVのサービスを提供するための施設と、加入者の受信機(録画機器を含む。)以外の設備を相互に接続することは出来ません。
(一時停止および再開等)
第11条 加入者は、NCVのサービス提供を一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちに、NCVまたはNCVの指定する業者にその旨を申し出ていただきます。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の使用料は第7条の規定にかかわらず無料とします。
2 加入者は、前項の規定によるNCVのサービスの提供の再開を希望する場合は、再開に必要な費用を負担していただきます。
(施設設置場所の無償使用)
第12条 NCVは、NCVの施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有し、もしくは占有する敷地、家屋構築物等その取入口までの物件を無償で使用させていただきます。
2 加入者は、NCVおよび加入者の施設の設置について、あらかじめ、地主、家主、その他利害関係人の承諾を得ておいていただきます。また、このことに関して後日苦情が生じた場合があっても、NCVはその責任を負いません。
(便宜の提供)
第13条 加入者は、NCVまたはNCVの指定する業者が、施設の検査、修理およびサービスの停止・再開を行うため加入者が所有し、もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供していただきます。
(故障)
第14条 NCVまたはNCVの指定する業者は、加入者からNCVの提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、すみやかにこれを調査して必要な措置を行います。
2 加入者は、NCVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に必要な費用を負担していただきます。
3 加入者は、加入者の故意または過失によりNCVの施設に故障を生じた場合は、その施設の修復に必要な費用を負担していただきます。
(設置場所の変更等)
第15条 加入者は、次の場合にかぎって受信機の設置場所を変更することができます。
(1)同一敷地内
(2)同一敷地外では、変更先がNCVの業務区域であり、かつ、タップオフに空端子がある場合。
2 加入者は、前項の規定により受信機の設置場所を変更しようとする場合は、NCVまたはNCVの指定する業者にその旨を申し出ていただきます。
3 加入者は、前項の変更に必要な費用を負担していただきます。
(名義変更)
第16条 次の場合において加入者の異動を生じるときは、NCVの承諾を得て、新加入者は、旧加入者の名義を変更することができます。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が、加入契約に定める旧加入者の受信機の設置場所において、旧加入者の同意を得てNCVのサービスの提供を受けることについて旧加入者の権利義務を承継する場合
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は、NCVに文書により届け出ていただきます。
(加入契約の解約)
第17条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は直ちにNCVにその旨を申し出ていただきます。
2 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。ただし、天災地変等非常災害のため前項の申し出をすることができなかったと認められる場合は、その非常災害の発生の日とすることがあります。
3 加入契約の解約の場合、支払われた加入料は第6条の場合を除き返れいしません。
(加入料の分割支払いおよび使用料の減免)
第18条 加入者が生活保護法(昭和25年法律144号)に規定する生活扶助を受けている者(以下「生活保護者」といいます。)である場合、または1の加入者が、NCVが別に定める数以上の加入契約を同時に行う場合の加入料は、別に定めるところにより分割して支払うことができます。
2 加入者が生活保護者である場合の使用料は、第7条第1項の規定にかかわらず、同条第2項に定める額とします。
(使用料の精算)
第19条 加入契約が解約となった場合において、すでに支払われた使用料に過払額がある場合は、これを返れいします。この場合第7条に定める前納額を支払った加入者の未経過期間に対して返れいする過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額による使用料額(経過期間が6か月以上である場合は、その6か月分については6か月前納額により支払ったものとみなして算出した額とします。)を差し引いた残額とします。
2 使用料が支払われた期間の使用料について、その料額の改定があり、過払額が生じた場合は、改訂額により精算して返れいします。
(加入者の義務違反による停止)
第20条 NCVは加入者においてこの規約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告したうえで、NCVのサービスの提供を停止することができます。
なお、NCVのサービスが停止された場合において、規約に違反する行為が解消しNCVが再開を認めるときは、再開に必要な費用を負担していただきます。
2 NCVは、前項の規定によりNCVのサービスが停止された場合において、加入者がなおこの規約に違反するときは、加入契約を解除することができます。
附則
1 この規約は、平成20年6月1日から施行します。
2 第1条第2項の再送信および第3号の自主放送の開始については、NCVが別に定める計画に基づいて実施します。
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