農地の転用には、「農地法」による許可が必要です。 地目が農地であれば、耕作に関わらず転用の許可が必要です。 また、地目が農地でなくても現況として農地管理している場合も必要となります。 なお、農地の転用等を審査する今年度の「農業委員会総会」については、下記のとおり開催しますので、よろしくお願いします。
七宗町には、農業振興を目的に「農用地区域」に指定している農地があります。 この農地は基本的に農地以外に供することができません。 もし、転用する事由が発生した場合には、農用地の転用申請前に「除外地申請」が必要となります。
「農用地区域」に指定されているかどうか、または農地の転用等「農地法」に関することで不明な事柄については、各地区の農業委員さんか七宗町役場農業委員会事務局(電話0574-48-1111内線263)までお尋ねください。 ◇農地の転用に関するパンフレット(PDF386KB)
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〒509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 七宗町役場 電話:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239 E-mail:hichiso@kani.or.jp
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