「中小企業信用保険法第2条第4項」の規定による認定申請で、全国的に業況が悪化している業種を対象に、取引先の倒産、売上げの減少、取引金融機関の経営合理化による借り入れの減少、利益率の減少等で経営に支障が生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るため、通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業
- 全国的に業況が悪化している業種に属し、経営の悪化している中小企業などであって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。
保証限度額
- 普通保証 2億円以内+2億円以内(別枠分)
- 無担保保証 8千万円以内+8千万円以内(別枠分)
- 無担保・無保証人保証 1,250万円以内+1,250万円以内(別枠分)
保証料率
- おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
手続きの流れ
- 対象となる中小企業の方は、主たる事業所の所在地の市町村の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
中小企業庁(セーフティネット保証制度)のページ
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