令和5年度高齢者インフルエンザ予防接種費用助成について

予防接種を受ける前の一般的注意   ~ 必ずお読みください ~

インフルエンザ予防接種は、自らの意思で接種を希望される人のみに実施します。 必要性や副反応について十分理解したうえで接種を受けてください。
2予診票は記入もれのないように、接種を受ける方が責任をもって記入してください。 (個人情報の保護) 予診票に記載された個人情報は、加茂医師会、実施医療機関、七宗町が行うインフルエンザ予防接種事業に利用することを目的とし、厳重に管理します。当個人情報を利用者本人の同意なく明示した目的以外で利用することはありません。これ以外の場合においては、法令などにより開示を求められた場合を除き、原則として本人の許可なく第三者に個人情報を提供することはありません。
予防接種を受けることが出来ない人
接種当日、明らかに発熱のある人(一般的に体温が37.5℃以上)
②重篤な急性疾患にかかっている人 急性の病気で薬を飲む必要のあるような人は、その後の病気の変化が分からなくなる可能性があるの でその日は見合わせることが原則です。
インフルエンザワクチンに含まれる成分でアナフィラキシーショックを起こしたことがある人
『アナフィラキシーショック』とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。 発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、吐気、嘔吐、声が出にくい、息がしにくい等 の症状に続きショック状態になるような激しい全身反応です。
以前にインフルエンザ予防接種を受けた時、2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを思わせる症状があった人
その他、医師が不適当な状態と判断した場合
※上の①~④に入らなくても医師が接種不適当と判断した場合は接種を受けられません
予防接種を受けるに際し、主治医とよく相談することが必要な人
日常生活が極度に制限される程度の心臓、じん臓、又は呼吸器の機能障害を有する人
ヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
※治療中・経過観察中の病気(慢性疾患等)がある人で『病気の治療を受けている主治医』と『予防接種を受ける医療機関の医師』が異なる場合は、接種前に病気の治療を受けている主治医に「インフルエンザ予防接種」を受けることについての意見を必ず聞いておいてください
予防接種を受けるまでに期間をあけることが必要な人
最近、ウイルス性疾患等に罹患した場合は、予防接種を受けるまでに間隔をあけることが必要な場合があります。自分が当てはまると思う人は、事前に医療機関又は生きがい健康センターへお問い合わせください。
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
① 予防接種を受けた後24時間は副反応の出現に注意し、体調にご注意ください。特に接種直後30分以内は、急な副反応が起きることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
② 原則としてインフルエンザワクチン接種後1時間を経過すれば、入浴は差し支えありません。
③ 接種当日は普段通りの生活をしても構いませんが、激しい運動や大量の飲酒は接種後24 時間避けましょう。
※高熱、けいれん等の症状が見られた場合は、速やかに医師の診察をお受けください。
7予防接種の副反応
① 予防接種を受けた人のうち10~20%の人が、接種した場所の発赤、腫れ、痛みなどを起こすことがあり、2~3日で消失します。全身性の反応としては、5~10%で発熱、頭痛、さむけ、体のだるさなどがみられますが、これも2~3日で消失します。ワクチンに対するアレルギー反応として湿疹、じんましん、発赤とかゆみなどが数日見られることもまれにあります。
② インフルエンザワクチンは不活化ワクチンですので、ウイルス自体は化学的に処理され病原 性はないので、その予防接種によってインフルエンザになることはありません。
③ 予防接種後に発熱した場合、インフルエンザ以外の冬季に見られる呼吸器疾患にかかった 可能性もあり、必ずしもワクチンの副作用とは限りませんが、念のため医師にご相談ください。
④ 重篤な卵アレルギーのある人は、予防接種を避けるか、インフルエンザにかかるリスクと予防 接種に伴う副反応のリスクとを考慮して、予防接種前に主治医または接種医師と十分相談してください。
⑤ まれですが、ギランバレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、紫斑などの報告があります。
⑥ 極めてまれですが、死亡の報告もあります。 日本では、昭和51年から平成6年までの、主に小児に対してインフルエンザ予防接種が行われていた時の統計で、インフルエンザ予防接種により引き起こされたことが完全には否定できないとして、救済対象と認定された死亡事故は約2,500万接種あたり1件でした。
※予防接種を受けた後、接種部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、全身にじんましんが現れる、嘔吐を繰り返す、顔色が悪い、低血圧になる、高熱が出るなどの症状が出た場合は、すぐに主治医または接種医師の診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度
①定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障がいが治癒する期間まで支給されます。 その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に支給を受けることができます。
②予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の額が概ね2分の1(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。 ※給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師と健康福祉課健康係へご相談ください。
気にかかることや不明な点があれば、予防接種を受ける前に医師や健康福祉課健康係(生きがい健康センター)にご相談ください。
問合せ先

七宗町役場 生きがい健康センター
TEL:0574-48-1112 FAX:0574-48-1360
相談受付時間(平日のみ)8:30~17:15