|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
町内に住所を有し、町内の小・中学校に通学する児童生徒は、住所地によって就学 する学校が指定されています。
但し、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な児童生徒については、 教育委員会へ保護者が申請することにより、指定された学校以外への通学が認めら れる場合があります。
※いずれの場合も、通学の安全が確保できると認められること。 ※変更が認められる期間は、理由により異なります。
住宅事情や、やむを得ない理由で住所地以外の市町村の小・中学校に就学すること を「区域外就学」といいます。 七宗町外に居住している児童生徒で七宗町内の小・中学校に就学したい場合や町外 へ転出後も引き続き同じ学校で就学したい場合などは、七宗町教育委員会に区域外就 学の申請をしてください。詳しくは七宗町教育委員会にお問い合わせください。 七宗町に居住したまま他の市町村の小・中学校に就学したい場合や七宗町内に転入 後も引き続き町外の学校で就学したい場合などは、就学したい学校所在地の教育委員 会にご相談ください。 その他詳しいことは、教育委員会 教育課 学校教育係までお問い合わせください。 (電話 48−1111 内線 333) |
||||||||||||||||||||||||||||||