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(第6条関係)
保育料基準額表
備考
1 この表の3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3階層・4階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の5〜10階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41号第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施がされた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいいその児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 第2階層から第10階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学級幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄の階層区分ごと第2欄に揚げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が5に揚げる世帯の場合第2階層から第4階層の第3欄については、5に揚げる徴収金基準額より計算して得た額とする。
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
5 児童の属する世帯が次に揚げる世帯の場合で、次表に揚げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に揚げる徴収金基準額とする。
@ 「母子世帯等」
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
A 「在宅障害児(者)のいる世帯」
次に揚げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けたもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
B 「その他の世帯」
保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
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