○七宗町議会報発行に関する条例

昭和63年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第115条の趣旨にのつとり、七宗町議会報を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(議会報の発行)

第2条 七宗町議会の審議状況を住民に周知させるため、町広報紙により「七宗町議会報」(以下「議会報」という。)を発行する。

2 議会報の発行者は、議長とする。

3 議会報は、年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 七宗町議会に、議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 議会報の編集事務は、議会事務局職員の協力を得て、この委員会が行う。

3 編集委員(以下「委員」という。)は委員3名と正副議長で構成する。

4 委員は、任期始めに議長が会議にはかつて指名する。

5 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 この委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時は、代行する。

(委員会の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第6条 議会報編集の庶務は、議会事務局があたる。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は、議会報の編集方針及び内容等について協議、決定する。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会報の校正は、委員長又は、事務局職員がこれを行う。校正は、原則として、2回以上行うものとする。

2 議会報の校正刷りは、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(費用弁償)

第9条 取材及び調査、研究のため旅行した場合には、七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の別表に定める額を費用弁償として支給する。

(その他)

第10条 この条例に定めのないことは、その都度委員長にはかつて決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月16日条例第25号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

七宗町議会報発行に関する条例

昭和63年3月22日 条例第13号

(平成17年10月1日施行)