○七宗町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和31年1月18日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 財政事情には次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
第4条 「財政事情」の公表は、町内2ヵ所以上に掲示してこれを行う。
2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6ヵ月間何人でも町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。