○七宗町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和62年12月23日

条例第16号

七宗町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年七宗町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 歳入の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として、督促状1通につき200円を徴収する。

(延滞金)

第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6%(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、施行の際限に納期限を経過している歳入(以下「納期限経過歳入」という。)に係る延滞金から適用する。

2 納期限経過歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第3条の規定により計算した金額に相当する金額とする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年9月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

七宗町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和62年12月23日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第16号
令和2年9月23日 条例第21号