○七宗町日本最古の石博物館条例

平成8年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、七宗町文化教育施設として、日本最古の石を核として地球の歴史を示す資料を収集し、保管し、展示するとともに、調査研究及びその成果の普及をとおして町民の教育、学術及び文化の発展に寄与し、併せて広域観光の拠点として、七宗町日本最古の石博物館(以下「博物館」という。)を七宗町中麻生1160番地に設置する。

(事業)

第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然、文化等に関する実物、標本、模型、文献、図表、写真、フィルム等(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 地球史の調査研究並びに博物館の資料の保管及び展示に関する技術的な調査研究を行うこと。

(3) 博物館の資料に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(4) 博物館の資料に関する解説書、目録、調査研究報告書等を作成し必要に応じてこれを頒布すること。

(5) 博物館の資料に関する講習会、研究会、観察会等を主催し、又はその開催を援助すること。

(6) 他の博物館、学校、図書館その他の関係機関と連絡又は協力し、情報の交換及び資料の賃貸借等を行うこと。

(7) 七宗町の小中学生の理科教育及び町民の生涯教育等を援助すること。

(8) 七宗町及び周辺地域の観光を含めた情報を提供すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置目的を達成するために必要な事業

(入館料及び使用料)

第3条 博物館に入館して展示を観覧しようとする者又は、学習室等を使用する場合には、別表第1に掲げる入館料又は、別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、事業展等で使用する場合は除く。

(資料の利用)

第4条 博物館の資料を利用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めたときは入館料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項により入館料を減免することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとし、その減免の額は、入館料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 小学校及び中学校並びに高校の児童及び、生徒が教育課程の目的のため、教職員に引率されて入館する場合 100分の100

(2) 心身障害者及びその介護者 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、特別な理由があると認める場合 100分の100以内

(入館料の還付)

第6条 既に納められた入館料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、入館料の全部又は一部を還付することができる。

(入館及び使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは入館及び使用を拒否し、又は、退館を命ずることができる。

(1) 博物館の施設、設備、資料等を破損し又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理に支障があると認められたとき。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により、博物館の施設、設備、資料等を破損し、又は滅失した者は町長の定めるところにより、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(職員)

第9条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を管理監督して博物館の事業達成に努める。

(博物館協議会)

第10条 博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に対して意見を述べる機関として、七宗町日本最古の石博物館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育関係者並びに町民の中から町長が任命する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成8年4月26日から施行する。

(平成9年3月13日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の経過措置)

第2条 第10条第4項による委員の任期については、平成14年4月1日から適用する。なお、改正前における委員の任期は、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平成17年7月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成17年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

個人又は団体の別

区分

個人

個人パスポート

団体

小学生

中学生

100円

300円

1人につき 80円

高校生

70歳以上

200円

600円

1人につき 160円

その他の者

(学齢に達しない者を除く)

300円

900円

1人につき 240円

備考 団体は20名以上とする。

パスポートは、購入日より1年間有効とする。

パスポートの使用回数は限定しない。

別表第2(第3条関係)

学習室等使用料(1時間につき)

1,050円

七宗町日本最古の石博物館条例

平成8年4月1日 条例第7号

(平成17年9月27日施行)