○七宗町育児給付金の支給に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、七宗町育児給付金の支給に関する条例(平成8年3月条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児給付金の支給)
第4条 育児給付金は、出生児の満1歳の誕生日以後に出生児名義の定期預金証書により支給する。
(台帳の整備)
第5条 町長は、育児給付金支給台帳(別記様式第3号)を作成し、整備しておくものとする。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。