○七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理計画)

第2条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他一般廃棄物処理に関する基本的事項を定めるものとする。

3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、そのつど告示するものとする。

(協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、生活環境の保全に支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の指示する方法に従つて、可燃物、資源物、不燃物は各別の袋に収納し、又、粗大ごみ、特定ごみは指定のシールを貼付し、所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第4条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料は、町長の認定するところによる。

3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第5条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可 2,000円

(2) 廃掃法第7条第8項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 500円

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000円

(所有権の帰属)

第6条 処理計画に基づき一般廃棄物集積場(町が指定する一般廃棄物の集積場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と認めたもの(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。

(収集又は運搬の禁止等)

第7条 リサイクル可能資源は、町又は町が指定する者以外の者は収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、リサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずる。

3 前項の規定による命令を行う場合においては、七宗町行政手続条例(平成10年条例第16号)第27条第1項に規定する弁明は、口頭で行うものとする。

4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第8条 詐欺その他の不正行為により、第4条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第7条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(七宗町廃棄物処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 七宗町廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和47年七宗町条例第6号)は、廃止する。

(平成7年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年12月16日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

別表(第4条関係)

種別

取扱区分

手数料

可燃ごみ

町長が指示する場所に搬入されたものを処分するとき

町の可燃物収集袋(大) 一袋につき 70円

町の可燃物収集袋(小) 一袋につき 40円

資源ごみ

同上

町の資源物収集袋(大) 一袋につき 70円

町の資源物収集袋(小) 一袋につき 40円

不燃ごみ

同上

町の不燃物収集袋(大) 一袋につき 70円

町の不燃物収集袋(小) 一袋につき 40円

粗大ごみ

同上

町の粗大ごみ貼付シール 一枚につき 500円

その他プラ

同上

町のその他プラ収集袋 一袋につき 40円

特定ごみ

同上

町の特定ごみ貼付シール 一枚10kgごとに 500円

七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月22日 条例第27号

(令和3年12月10日施行)