○七宗町蚕業振興対策費補助金交付規則
昭和35年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 町は、養蚕業の振興と経営の安定を図り、優良繭の安価生産を期するため、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業等)
第2条 前条の規定により、補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費並びに当該事業に対する補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
桑園能率増進事業 | 知事が指定した養蚕の事業を行う農業協同組合の展示ほの間作緑肥混ぱ試作に要する経費に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費 | 肥料(金肥)の増施、種子及び農薬の購入並びに借地に要する経費の2分の1以内 |
集団自給桑苗生産事業 | 蚕業青年研究会及び養蚕の事業を行う農業協同組合の自給桑苗ほの設置に要する経費に対し町が補助する場合における当該補助に要する経費 | 自給桑苗ほ10アールにつき1万円以内 |
年間条桑育指導地設置事業 | 知事が指定した養蚕の事業を行う農業協同組合の年間条桑育展示農家設置及び蚕病予防に要する経費に対し町が補助する場合における当該補助に要する経費 | 年間条桑育展示農家設置費及び蚕病予防費の2分の1以内 |
(申請の手続)
第3条 補助金を受けようとする農協は、毎年5月31日迄に補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更)
第4条 農協は、前条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第5条 町長は、必要があると認めるときは、第3条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することがある。
(決定通知)
第6条 町長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、その内容につき調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請者に通知する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた農協は、事業完了後すみやかに当該事業に関する実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた農協が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(書類の経由等)
第9条 この規則により農協が提出する書類は、正副2通とし、所管蚕業指導所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年分の補助金から適用する。
2 第3条中「毎年5月31日まで」とあるのは昭和34年度に限り「昭和34年7月15日まで」と読み替える。