○七宗町を清潔で美しいまちにする条例
平成14年3月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となつてごみ等の散乱を防止するとともに、ごみ等の清掃を行うことにより環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。
(1) 町民等 町民、本町通過者及び滞在者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、若しくは管理する者をいう。
(4) ごみ等 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第189号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(5) 空き地 宅地化された土地その他の空閑地(農地等を含む。)で、現に人が使用していない土地をいう。
(6) 犬の所有者等 犬の所有者、占有者又は管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、環境美化の促進に関する施策を策定し、これを効果的に実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、環境美化の促進を図るため地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるごみ等の散乱を防止するため、必要な措置を講じ環境美化の促進に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じたごみ等を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
(占有者の責務)
第6条 占有者は、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周囲にごみ等がみだりに捨てられないようにするため、必要な措置を講じ環境美化に努めなければならない。
2 占有者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、公園、広場及びその他公共の場所並びに他人が占有し、又は管理する場所にごみ等をみだりに投棄し、又は汚してはならない。
2 空き地の占有者等は、ごみ等の不法投棄防止及び生活環境保全のため、当該空き地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。
3 犬の所有者は、第1項に規定する場所を汚染するような行為を飼い犬が行つた場合、汚染の処理を十分行い、清潔にしなければならない。
(立ち入り調査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員にごみ等が散乱する土地又は空き地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により立ち入り調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解してはならない。
(指導、勧告)
第9条 町長は、ごみ等を投棄し、又は汚した者を発見したときは、その者に対し、回収及び清掃等適切な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 町長は、空き地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該空き地の占有者等に対し、除草等の適切な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、期限を定め、その勧告に従うことを命ずることができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、その趣旨及びその内容を公表することができる。
(環境美化の日の設定)
第12条 町長は、環境美化について町民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。
(関係刑罰法規の活用)
第13条 町長は、ごみ等の不法投棄を防止するため、関係刑罰法規の活用を図るものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。