○ひちそうまちづくり寄附金条例

平成21年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、七宗町のまちづくりに対する寄附金を広く募り、寄附金を財源として、住民の参加とまちづくりの思いを具体化することにより、個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 「安全で便利な生活基盤づくりに関する事業」

(2) 「快適でうるおいのある環境づくりに関する事業」

(3) 「思いやりの地域福祉づくりに関する事業」

(4) 「こころ豊かなひとづくりに関する事業」

(5) 「魅力と活力あふれる産業づくりに関する事業」

(6) 「自主・自立のまちづくりに関する事業」

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 前2条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ひちそうまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算に定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、年度終了後3ヶ月以内にこの基金運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成29年4月1日から適用し、この条例の施行前に積み立てられている基金については、なお従前の例による。

ひちそうまちづくり寄附金条例

平成21年3月6日 条例第3号

(平成29年3月6日施行)