○七宗町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年9月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、町及び町民、歯科医療等業務従事者等の役割を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の健康の保持、増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びに健全な口腔機能を獲得、及び維持し、その機能を向上させることをいう。

(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。

(3) かかりつけ歯科医 町民の歯と口腔の健康づくりを日常的に把握し、歯及び口腔の健康相談、治療等に対応する歯科医師をいう。

(4) 教育関係者 教育に関する職務に従事する者であつて、歯と口腔の健康づくりに関わるものをいう。

(5) 福祉関係者 社会福祉に関する職に従事する者であつて、歯と口腔の健康づくりに関わる者をいう。

(6) 8020(はちまるにいまる)運動 80歳で20本以上自分の歯を保つことを目的とした取組をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する町民の自主的な努力を促進すること。

(2) すべての町民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境を整備すること。

(町の役割)

第4条 町は、基本理念にのつとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのつとり、自ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、歯科疾患を予防するよう努めるものとする。

2 町民は、基本理念にのつとり、かかりつけ歯科医による指導及び定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることにより、生涯にわたつて歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

3 父母その他の子どもを現に監護する者は、基本理念にのつとり、子どもの歯及び口腔の健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の促進に努めるものとする。

(歯科医療等業務従事者の役割)

第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのつとり、町民の歯と口腔の健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力を図るよう努めるものとする。

(教育関係者及び福祉関係者の役割)

第7条 教育関係者は、基本理念にのつとり、その業務において、幼児、児童、生徒又は学生に対する歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

2 福祉関係者は、基本理念にのつとり、その業務において、障がい者、高齢者その他福祉サービスを必要とする者の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

3 教育関係者及び福祉関係者は、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び当該取組に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関連する情報の収集及び提供並びに正しい知識の普及啓発を推進すること。

(2) 母体の健康の保持及び胎児の健全な発育を図るため、妊産婦を中心とした歯科疾患の予防対策を推進すること。

(3) 乳幼児期及び学齢期において、歯科医療等従事者及び教育関係者との連携を図りつつ、フツ化物応用等科学的根拠に基づき、むし歯や歯肉炎の予防対策並びに健全な口腔機能を獲得するための施策等を推進すること。

(4) 成人期において、歯科医療等業務従事者との連携を図りつつ、歯周病の予防対策を推進すること。

(5) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期において、オーラルフレイル(口腔機能が弱まつていく状態をいう。以下同じ。)の進行が、心身の機能低下につながることから、オーラルフレイルを早期に把握し、回復させ、及び予防する取組を推進すること。

(6) 障がい者や介護を必要とする高齢者等の定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対し、歯科医療等業務従事者との連携を図りつつ、訪問による歯科医療等を推進すること。

(7) 歯と口腔の健康づくりと食育、喫煙及び生活習慣との関連性に関する情報の提供その他の必要な施策を推進すること。

(8) 災害発生時における歯科医療又は歯科保健の提供体制の確保及び災害に備えた当該体制の整備を推進すること。

(9) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(10) 8020(はちまるにいまる)運動を推進すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

2 町は、前項の基本的施策を実施するに当たつては、歯科医療等業務従事者、教育関係者、福祉関係者、県その他歯と口腔の健康づくりに取り組む者及び医師、薬剤師、看護師その他医療業務に従事する者との連携及び協力に配慮するものとする。

(基本的な計画)

第9条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年9月24日 条例第25号

(令和2年3月16日施行)