○七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金交付事業実施要綱

平成26年3月18日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、第二次みのかも定住自立圏構想に基づき、七宗町と美濃加茂市及び圏域の活性化を図るため、創意と工夫にあふれた自主的及び主体的な地域づくり活動(以下「地域づくり活動」という。)を行う団体(以下「団体」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 社会貢献を行うことを主とした団体で、会員より会費を徴収し活動する団体。

(2) 3名以上で構成する団体で、七宗町内(以下「町内」という。)に在住、在学又は在勤しており、団体の代表者は成人であること。

(3) 補助金の交付を受ける際、団体の構成員の1人以上が美濃加茂市に在住、在学又は在勤していること。

(4) 七宗町民が主となり、町内を拠点として活動を行うものであること。

(5) 政治、宗教、単なる物品の販売及び営利を目的としたものでないこと。

(6) 会則、規則等を定めていること、又は第7条に規定する公開審査の日までにこれらを定める予定があること。

(7) みのかも定住自立圏つながる事業の補助金交付を受けていないこと。

(8) 団体の構成員に圏域が課す税を滞納している者が含まれていないこと。

(補助対象事業)

第3条 地域づくり活動に対する補助は、第二次みのかも定住自立圏構想の基本方針に沿つた事業内容とする。

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は対象事業を推進するために必要な経費とし、第5条第3項に定めるものを除くものとする。

(対象となる補助金額等)

第5条 補助金は、予算の範囲内において交付し、300万円を限度とする。

2 前項において、団体に次に掲げる収入がある場合は、当該収入の合計額を補助対象経費から控除するものとする。

(1) この要綱による補助金以外の助成金又は補助金

(2) 前各号に掲げるもののほか町長が控除すべきと認めたもの

3 前条の補助対象経費は、団体の総事業費から次に掲げる経費を控除した額とする。

(1) 団体を構成する者に係る食糧費、親睦代

(2) 団体を構成する者に対する人件費、謝礼等

(3) 税務上、備品扱いとされる物品については、同一品目は10万円を限度とし、それを超えた額については補助対象経費より3分の2を控除する

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めた経費

4 第1項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

(補助金の交付回数等)

第6条 補助金の交付は、年3回を限度とし、概算払いを認める。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度ごとに町長が指定する日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

2 委員会は、前項の諮問があつたときは、地域づくり活動について公開で審査する公開審査(以下「公開審査」という。)を行うものとする。

3 申請者は、公開審査において、補助金の交付を申請した地域づくり活動の内容等を発表するものとする。

4 町長は、第1項の諮問に対する委員会の答申を考慮したうえで補助金交付の可否及びその額等を決定し、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金の交付決定について(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等)

第9条 前条第4項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付団体」という。)は、地域づくり活動を中止したとき、又は活動内容、補助対象経費若しくは第5条第2項各号に掲げる収入に著しい変更が生じたときは、速やかに七宗町・みのかも定住自立圏構想活動変更(中止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動変更(中止)承認申請書が提出された場合は、申請内容等を確認したうえで変更等の承認の可否を決定し、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動変更等承認通知書(別記第4号様式)により交付団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付団体は、第8条第4項の規定による交付決定を受けた地域づくり活動が完了したときは、当該地域づくり活動が完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに七宗町・みのかも定住自立圏構想活動実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の実績報告書の提出があつたときは、報告会を行うものとする。

3 交付団体は、前項の報告会において、実施した地域づくり活動の内容等を報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があつた場合は、その内容を審査したうえで補助金の額を確定し、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金の額の確定について(別記第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、補助対象経費が当初申請より減額となつたときは補助金の額を減額し、補助対象経費が当初申請より増額となつたときは当初交付決定額を超えて交付しないものとする。

(交付請求)

第12条 前条の確定通知を受けた交付団体は、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金請求(概算請求)(別記第7号様式)を町長に提出して補助金を請求しなければならない。

2 町長は、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の一部を概算払により交付することができるものとする。

3 前項の概算払を受けようとする場合は、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金交付請求(概算請求)(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第13条 概算払を受けた者は、第11条の規定による補助金の額の確定後、速やかに精算しなければならない。

(事業の完了確認)

第14条 町長は、地域づくり活動の完了確認を行つた場合は、七宗町・みのかも定住自立圏構想活動事業完了確認調書(別記第8号様式)を作成するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)によるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金交付事業実施要綱

平成26年3月18日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)