新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した場合は以下の要件等にもとづき令和3年度の固定資産税の軽減措置があります。
1.対象者
(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※法人についてはみなし大企業は除きます
※性風俗関連特殊営業を営む者は除きます
2.要件および軽減割合
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて減少している場合、令和3年度固定資産税を軽減します。
要件と軽減割合
30%以上50%未満減少している 軽減率:2分の1
50%以上減少している 軽減率:全額
3.対象資産
・事業用家屋
・償却資産
4.受付期間
令和3年1月4日~2月1日
5.申請方法
1. 認定経営革新等支援機関等に以下の書類を提出し要件を満たすか確認をしてもらってください。
(1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告
※様式は以下からダウンロードできます。
(2)収入減を証する書類
…会計帳簿や青色申告決算書の写し等
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(事業用家屋の軽減措置を適用する場合のみ)
…青色申告決算書等
2. 要件を満たしている場合は認定経営革新等支援機関等に上記1(1)の申告内の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に署名、捺印をしてもらってください。
3. 上記の書類を提出してください。
償却資産申告書を提出する場合は一緒に提出してください。
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集について
※中小企業庁ホームページ内の「よくあるお問い合わせ」に掲載されています。
下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html(外部リンク)
6.リンク
<参考リンク>
・制度の概要については中小企業庁ホームページにてご確認ください。
●中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html"(外部リンク)
●認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP内)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm(外部リンク)
お問い合わせ
【問い合わせ・申請先】税務課
電話番号:0574-48-1144(内線132)