○七宗町役場の執務時間に関する規則
平成9年7月31日
規則第8号
第1条 七宗町役場の執務時間は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、別に勤務時間等を定める出先機関の執務時間は、当該勤務時間等のとおりとする。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
○七宗町役場の執務時間に関する規則
平成9年7月31日
規則第8号
第1条 七宗町役場の執務時間は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、別に勤務時間等を定める出先機関の執務時間は、当該勤務時間等のとおりとする。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。