○七宗町役場の執務時間に関する規則

平成9年7月31日

規則第8号

第1条 七宗町役場の執務時間は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第2条 前条の規定にかかわらず、別に勤務時間等を定める出先機関の執務時間は、当該勤務時間等のとおりとする。

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

七宗町役場の執務時間に関する規則

平成9年7月31日 規則第8号

(平成9年7月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成9年7月31日 規則第8号