○七宗町表彰規程
昭和60年11月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町内の個人又は団体で、本町の自治振興に寄与し、他の模範として認められる者の功労に報いるため、表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、町長が、次の各号の一に該当するものに対して行う。
(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの
(2) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの
(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの
(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力したもの
(5) 産業の開発振興に尽力したもの
(6) 保健衛生の改善向上に努めたもの
(7) 公務に従事する職員又は公益団体の役職員等で、多年職務に精励し他の模範であるもの
(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と認められるもの
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合には、副賞として賞金又は賞品を授与することがある。
(死亡した者の取扱)
第4条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その表彰状及び賞金又は賞品は、これをその遺族に授与する。
(1) 功績調書(別記第2号様式)
(2) 履歴書(別記第3号様式)
(3) 刑罰等調書(別記第4号様式)
2 表彰の推薦をした者は、推薦書その他提出書類の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに町長に報告しなければならない。
(選考委員会)
第6条 表彰の選考に当たつては、選考委員会の審査に付すものとする。
2 前項の選考委員会は、副町長、教育長、参事、総務課長及び関係課長をもつて組織する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選考の基準その他必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成17年12月20日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成21年6月15日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月14日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。