○七宗町表彰規程

昭和60年11月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町内の個人又は団体で、本町の自治振興に寄与し、他の模範として認められる者の功労に報いるため、表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、町長が、次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの

(2) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの

(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの

(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力したもの

(5) 産業の開発振興に尽力したもの

(6) 保健衛生の改善向上に努めたもの

(7) 公務に従事する職員又は公益団体の役職員等で、多年職務に精励し他の模範であるもの

(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と認められるもの

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合には、副賞として賞金又は賞品を授与することがある。

(死亡した者の取扱)

第4条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その表彰状及び賞金又は賞品は、これをその遺族に授与する。

(表彰の推薦)

第5条 この規程により、表彰することを適当と認めるものがあるときは、推薦書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 功績調書(別記第2号様式)

(2) 履歴書(別記第3号様式)

(3) 刑罰等調書(別記第4号様式)

2 表彰の推薦をした者は、推薦書その他提出書類の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに町長に報告しなければならない。

(選考委員会)

第6条 表彰の選考に当たつては、選考委員会の審査に付すものとする。

2 前項の選考委員会は、副町長、教育長、参事、総務課長及び関係課長をもつて組織する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、選考の基準その他必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成17年12月20日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成21年6月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年7月14日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町表彰規程

昭和60年11月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年11月1日 訓令第1号
平成17年12月1日 訓令第1号
平成17年12月20日 訓令第2号
平成21年6月15日 規程第2号
平成26年7月14日 規程第8号
令和3年4月13日 規程第2号
令和4年4月1日 訓令第1号