○七宗町課設置条例

昭和43年6月21日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、本町に次の課を置く。

総務課

住民課

健康福祉課

ふるさと振興課

建設課

水道環境課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務課

(1) 行政一般に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 条例・規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 職員の人事、給与等に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 予算及び町の財政一般に関すること。

(8) 財産及び公の施設に関すること。

(9) 事務の合理化に関すること。

(10) 生活交通及び交通安全対策に関すること。

(11) 自主運行バスに関すること。

(12) 入札及び契約に関すること。

(13) 危機管理に関すること。

(14) 消防、水防及び防災に関すること。

(15) 地震に関すること。

(16) 消費者行政に関すること。

(17) 広報・広聴に関すること。

(18) 情報技術に関すること。

(19) その他他課の所管に属しない事項に関すること。

2 住民課

(1) 戸籍、住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 高齢者医療に関すること。

(5) 町税の賦課徴収に関すること。

(6) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(7) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。

(9) 国税及び県税との連絡調整に関すること。

(10) 納税指導に関すること。

(11) その他税務一般に関すること。

3 健康福祉課

(1) 高齢者、障がい者、児童福祉及びその他の社会福祉に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 健康増進及び保健指導に関すること。

(4) 健康診査に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) その他健康に関すること。

4 ふるさと振興課

(1) 基本計画に関すること。

(2) 企画調査に関すること。

(3) 地域活性化に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 土地利用に関すること。

(6) 土地開発基金に関すること。

(7) 土地開発及び調査に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 商業及び工業に関すること。

(10) 中小企業小口融資に関すること。

(11) 観光に関すること。

(12) 企業立地及び工場誘致に関すること。

(13) 勤労者生活資金融資に関すること。

(14) 男女共同参画に関すること。

(15) 国際交流に関すること。

(16) その他経済に関すること。

(17) 農業・林業及び水産業に関すること。

(18) 土地改良に関すること。

(19) 財産区に関すること。

(20) 狩猟に関すること。

(21) その他農業・林業一般に関すること。

5 建設課

(1) 道路、河川及び砂防に関すること。

(2) 一般土木・建築に関すること。

(3) 住宅対策に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 建築確認に関すること。

(6) 農林業施設の工事に関すること。

(7) 町営住宅の管理に関すること。

6 水道環境課

(1) 簡易水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 公害に関すること。

(4) 環境に関すること。

(5) 地球温暖化に関すること。

第3条 各係の分掌事務は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月21日条例第13―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の七宗町課設置条例の規定は令和5年4月1日から適用する。

七宗町課設置条例

昭和43年6月21日 条例第7号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年6月21日 条例第7号
昭和46年3月18日 条例第3号
昭和50年1月31日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成2年6月22日 条例第14号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年9月21日 条例第13号の1
平成8年4月1日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第1号
平成17年6月16日 条例第20号
平成18年3月14日 条例第1号
平成19年3月15日 条例第14号
平成21年6月12日 条例第12号
平成22年6月14日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第5号
平成27年3月13日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第14号
令和3年12月10日 条例第26号
令和5年6月12日 条例第13号