○七宗町支所設置条例
昭和30年2月11日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため本町にその支所を設ける。
第2条 支所の名称位置及び区域は、次の通りとする。
名称 | 所在地 | 管轄区域 |
七宗町神渕支所 | 加茂郡七宗町神渕4525番地の4 | 旧神渕村 |
第3条 支所に支所長1人を置き、職員をもつてこれに充てる。
2 支所長は、上司の命を受け所務を管理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第8号)
この条例は、平成6年4月5日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。