○七宗町事務能率研究委員会設置規則
昭和35年1月20日
規則第3号
(設置)
第1条 町長の諮問にこたえて、事務処理の民主化、能率化及び合理化についての改善施策を調整しその実施をうながす必要な事項を研究企画させるため、七宗町事務能率研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、副町長又は参事をもつてあて、委員は、職員のうちから町長が命ずる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、行政係において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日施行する。
附則(令和3年4月13日規則第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。