○七宗町事務改善提案規則

昭和35年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の事務改善に対する創意工夫を奨励し、積極的な執務意欲を高めるとともに事務の合理化、能率化に寄与することを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、事務に関する改善その他の考案で、その事項の軽重にかかわりなく行うことができる。ただし、提案の内容は次の各号を基調とするもので、提案者の創意による具体的なものでなければならない。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 事務が合理化すること。

(3) 経費が節減すること。

(4) 住民に対するサービスの向上すること。

(5) その他公益上有効適切であること。

(提案資格)

第3条 職員は、すべて提案する資格を有する。

2 職員は、2人以上協同して提案することができる。

(提案時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

2 町長において必要があると認める事項については、特に制限を定めて提案を募集することができる。

(提案手続き)

第5条 提案しようとする職員は、別記第1号様式の提案用紙に記載して副町長に提出するものとする。

(提案の受付)

第6条 副町長又は参事が提案を収受したときは、提案簿に記載して受付け、別記第2号様式の提案審査表を添付し、提案者の氏名を秘して町長の審査に付するものとする。

(提案の審査)

第7条 提案の審査については、その独創性、現実性、効果度及びその他の要素を考慮して公正に評価するものとする。

2 町長は、必要に応じて関係部門の意見を聴取し、又は提案者の説明を求めることができる。

(提案の採否)

第8条 町長は、提案の審査結果を次の各号のいずれかに形定するものとする。

(1) 採用 一部若しくは全部の採用実施を適当と認めるもの

(2) 保留 ただちに採否の決定ができず、なお研究を必要と認めるもの

(3) 不採用 実施が不可能若しくは不適当とみとめるもの

(表彰)

第9条 提案を採用したときは、町長はこの規則の趣旨にかなつた適当な方法で提案者を表彰するものとする。

(雑則)

第10条 審査の結果、保留又は不採用と決定した提案については、その理由を付して提案者に通知するものとする。

2 提出後の提案についての全ての権利は、七宗町に帰属するものとする。

3 この規則の実施について必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月13日規則第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町事務改善提案規則

昭和35年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年1月20日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第4号
平成22年3月16日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第2号
令和3年4月13日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第3号