○七宗町運行管理規程

昭和55年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条第1項による有償運送の許可にかかる自動車の運行管理に関する事項について運行の管理者並びにその補助者の職務及びこれに必要な権限を明確にし、安全運行の確保に努めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 運行管理及びこれに関する業務については、関係法令及び別に定めるもののほかこの規則によらなければならない。

(運行の管理者の配置)

第3条 自動車運行の安全管理及び乗務員の指導教育に関するため、七宗町総務課に運行の管理者を置くものとする。

(運行管理の統轄)

第4条 運行管理の統轄は、町長がこれを行う。

2 運行の管理者は、町長と密接な連絡を保ち安全運行について責任を負うものとする。

(運行の管理者の任免)

第5条 運行の管理者の任免は、町職員の中から町長が任免し辞令を交付する。

(規程遵守の職務)

第6条 運行の管理者は、この規程及びその他運行の安全に関する諸規定、通達、指示事項等を遵守しかつ、これを確実に実行しなければならない。

(補助者の職務)

第7条 補助者は、運行の管理者の命令をうけ、運行管理の職務を補佐し、又はこれを代行する。

2 前項により業務を代行したときは、処理事項をすみやかに運行の管理者に報告するものとする。

(運行管理者及び補助者の勤務時間等)

第8条 運行の管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則によるものとする。ただし、車両の運行中は必ず役場に執務しなければならない。

第2章 職務

(処理事項)

第9条 運行の管理者は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 車掌の乗務

運行の管理者は、自動車を旅客運送の用に供するときは車掌を乗務させなければならない。ただし、陸運事務所長のワンマン指定を受けた場合はこの限りでない。

(2) 異常気象時等における措置

運行の管理者は、天災その他の理由により運送の安全確保に支障を生じるおそれがあるときは、その気象状況の把握及び道路管理者、警察、その他の関係機関と連絡を密にすると共に次の措置をとらなければならない。

 異常気象の状態及び運行状況を旅客に周知せしめる。

 次の場合は運行を中止すること。

(ア) 風速が20メートルをこえるとき。

(イ) 降雪多量のため視野を阻害されるとき、又は積雪氷結により危険が予測されるとき。

(ウ) 降雨多量のため視野を阻害されるとき、又はこれにより道路崩壊等の危険が予測されるとき。

(エ) 濃霧のため視程が30メートルに達しないとき、又はこれにより安全運転が困難と認められるとき。

(オ) 運行途中において前各号の状態が発生したときは、乗務員の判断により運行を中止させること。

(3) 過労防止

 運行の管理者は乗務員の過労を十分考慮し、勤務当番表を作成しなければならない。

 運行の管理者は乗務員の健康状態の把握に努め、特に飲酒、疾病、疲労等により安全運転をすることが出来ないおそれのある運転者を乗務させてはならない。

 運行の管理者は、乗務員が健康その他の理由により安全運転をすることが出来ないと認めたときは交替運転者の手配をしなければならない。

(4) 仕業点呼

運行の管理者は、仕業しようとする乗務員に対し、安全運行を確保するため、次の各号により仕業点呼を行わねばならない。

 原則として個人別に行うものとする。

 当該運行の出発30分前までの間とする。

 運行指令室その他運行の管理者が場所を指定して行うこと。

 仕業点検結果の確認をすること。

 運転者より疾病、疲労、飲酒等の心身状況を聴取するとともに外観的健康状態及び服装を観察して服務の適否を確認すること。

 健康状態が仕業に不適切と認め、又はその旨本人から申し出があつた場合には実情を判断して代務運転者、その他の適当な処置を講じ、その者を乗務させないこと。

 天候、道路状況、作業内容、本人の勤務状況及び生活状況等に照らして安全運行に必要な指示注意を行うこと。

 運転免許証、作業日報その他業務上定められた帳票、必要な金銭、携行品の有無をただすとともに乗務記録(運転日報)、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証等を運転者に渡すこと。

 当該運行中の車両、身体及び道路の状況等報告すべき事項を具体的に教示しておくこと。

 点呼の結果は、具体的に点呼記録簿に記入し、運行の管理者が交替する場合は引継ぎを確実に行うこと。

(5) 終業点呼

運行の管理者は、乗務を終了した運転者に次の各号により終業点呼を行わなければならない。

 帰着後速やかに行うこと。

 運行指令室その他運行の管理者が場所を指定して行うこと。

 終業点検表を提出させ、車両、道路及び運行の状況について報告を受けること。

 前項の報告に基づき、安全運行を確保するため必要と認めた事項について注意、指示をあたえること。

 乗務記録その他業務上定められた帳票、金銭及び携行物品を提出させ、これを点検し確認すること。

 車両の鍵、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証を返納させること。

 翌日の勤務等について指示を与えておくこと。

 報告事項は具体的に点呼簿に記入し、運行の管理者が交替するときは引継を確実に行うこと。

(6) 出先地の点呼等

 出先出勤となる場合の仕業点呼は、電話、その他の方法により必要な指示を与え、その乗務員が最初に総務課へ来た時点において改めて第4号に準じ仕業点呼を行う。

 出先宿泊となる場合は、電話その他の方法により前号の終業点呼を行う。

(7) 前号の報告で他の乗務員又は整備管理者に関係ある事項については、それぞれ関係者に通報又は適当な指示をなし、特に異例のことは、町長に報告し確実に処理しなければならない。

(8) 乗務記録

運行の管理者は、運転者及び車掌に対し所定の様式による乗務記録をさせ、終業点呼の際これを提出させねばならない。

 記録の内容について検討把握し、運転者に対し必要な指導を行うこと。

 乗務記録の保存期間は1カ年とする。

(9) 運転基準図

運行の管理者は、次の事項を記載した運転基準図を作成し、路線の状況把握に努めると共に運転者に対し適切な指導をしなければならない。また、変更事項があつたときはすみやかに訂正しなければならない。

 停留所の名称及び位置並びに隣接する停留所間の距離

 標準の運転時分及び平均速度

 道路の主な勾配、曲線、半径、幅員及び路面の状態

 踏切、橋梁、トンネル、交差点、待避所等、運行に際し、注意を要する箇所

 その他特に運行の安全を確保するために必要な事項

(10) 運行表

運行の管理者は、運行表を作成し運転者に携行させなければならない。

(11) 運転者の制限

運行の管理者は、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えない者に運転させてはならない。

(12) 乗務員の指導教育

運行の管理者は、乗務員の身上についての把握に努め運転技術、関係法令等についての指導計画をたてこれを実施しなければならない。

(13) 非常信号用具

運行の管理者は、非常信号用具の備付状況並びにその機能については、常に把握しておかなければならない。

(14) 事故防止対策

運行の管理者は、次の各号により事故防止に努めなければならない。

 事故の調査、原因の究明

 事故防止対策の研究指導

 事故の統計、分析

(15) 事故の場合の措置

運行の管理者は、事故が発生した場合は、乗務員その他に次により必要事項を指示し、適切な措置をとると共に重大事故をひき起した場合は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づき報告書の提出或いは速報をしなければならない。

 死傷者の応急手当、病院収容

 死傷者又は相手方の住所、氏名の確認、家族への通知、遺留品の保管

 所轄警察署、その他関係機関への連絡

(16) 自動車の整備

運行の管理者は、所属車両の整備状況等について常に整備管理者と連絡、協議するものとする。

第3章 権限

(責任)

第10条 運行の管理者は、前条の職務を遂行するため必要な指揮、命令権を有する。ただし、重要事項に属するときは町長の指示を受けなければならない。

(進言)

第11条 町長は、運行の管理者が職務を執行するため必要な進言については、これを尊重しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

七宗町運行管理規程

昭和55年4月1日 訓令第1号

(昭和55年4月1日施行)