○自動車保修規程
昭和55年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、有償運送許可にかかる自動車、自家用自動車(以下「自動車」という。)について経済的、かつ、能率的な点検及び整備を行い、自動車の安全と確実な運行を確保することを目的とする。
(点検整備の準拠)
第2条 自動車の定期点検及び整備については、法令その他に定めるものによる外、この規程に定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規程におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「運行前点検」とは自動車を運行するについてその運行の開始前に1日1回車両の安全を確認するために行う要部の点検及び適切な処置をいう。
(2) 「15日点検」とは運行の適正を期するために15日毎に行う要部の点検及び適切な処置をいう。
(3) 「1ケ月点検」とは自動車の適切な運用を確保するために1ケ月毎に定期的に行う点検及び適正な処置をいう。
(4) 「3ケ月点検」とは自動車の各部の異常な摩耗を防止するとともに所定箇所の機能を確保するために3ケ月毎に定期的に行う点検及び処置をいう。
(5) 「6ケ月点検」とは自動車の各部の機能を確保するために6ケ月毎に定期的に行う点検及び適正な処置をいう。
(6) 「1ケ年点検」とは自動車の運転保安上の重要部分の故障を防止するとともに所定の機能を確保するため1ケ年毎に定期的に行う点検及びその要部を分解整備することをいう。
(7) 「解体整備」とは前各号の点検の結果はその性能が著しく低下したと認められる場合、自動車の機能を回復して効率的な使用を継続するために要部を分解して行う整備をいう。
(8) 「臨時整備」とは必要に応じ臨時に行う整備をいう。
(9) 「定期点検整備」とは15日点検、1ケ月点検、3ケ月点検、6ケ月点検、1ケ年点検を総称する。
(点検整備の種類及び担当部署)
第4条 自動車の点検及び整備の種類、その担当部署は原則として次の各号の通りとする。
(1) 仕業点検 運転士
(2) 15日点検 運転士
(3) 1ケ月点検 工場
(4) 3ケ月点検 工場
(5) 6ケ月点検 工場
(6) 1ケ年点検 工場
(7) 解体整備 工場
(8) 臨時整備 運転士又は工場
(運行前点検)
第6条 運行前点検は、別に定める点検表によつてこれを行わなければならない。
(定期点検)
第7条 「15日点検」、「1ケ月点検」、「3ケ月点検」、「6ケ月点検」、「1ケ年点検」は、別に定める基準表によつて行わなければならない。
(解体整備)
第8条 解体整備は、自動車の要部を分解して行わなければならない。
(臨時整備)
第9条 臨時整備は、次の場合に行わなければならない。
(1) 災害運転事故、その他特別の事由により自動車に損傷を生じ、これを復旧しようとする場合
(2) 定期点検以外において自動車の故障を発見し、運行を続行することが性能上不良と認められ整備をする場合
(3) 自動車の用途変更にともなう工事を必要とする場合
(4) 自動車の改良を要する場合
(5) その他特に必要のある場合
(点検の併行)
第10条 「1ケ月点検」では「15日点検」を、「3ケ月点検」では「1ケ月点検」を、「6ケ月点検」では「3ケ月点検」を、「1ケ年点検」では「6ケ月点検」をそれぞれ併せて行わなければならない。
(修正基準)
第11条 定期点検による修正及び「解体整備」並びにその他自動車を修正する場合は、各製作者により定められた車種別の基準によるものとする。
(試運転)
第12条 「解体整備」又は「1ケ年点検」を行つた場合及びその他の点検で自動車の要部を分解して修正した場合は、試運転を行つて性能及び機能に異状のないことを確認しなければならない。
(整備記録)
第13条 整備管理者は、定期点検、解体整備及び臨時整備を行つた場合はその概要を整備記録簿に記録しなければならない。
(点検方法の特例)
第14条 新製自動車にあつては新車点検期間中の定期点検整備は、製作者にて定める基準により施行するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。