○七宗町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和54年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による七宗町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
1 職務の級の高い者
2 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
3 職務の級及び給料の号給がともに同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。