○七宗町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和54年4月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による七宗町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

1 職務の級の高い者

2 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

3 職務の級及び給料の号給がともに同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

七宗町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第6号