○七宗町事務決裁規程
平成2年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長又は町長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 町長の補助機関が町長の権限に属する事務を常時町長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(4) 課長 七宗町行政組織規則(昭和63年七宗町規則第4号)第6条の2に規定する課長、第11条第2項(園長を除く。)をいう。
(町長決裁事項の基準)
第3条 町長の決裁事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。
(2) 重要な事務及び事業の計画並びに実施方針の決定に関すること。
(3) 町議会の招集及び解散に関すること。
(4) 町議会の議決又は同意を求める議案及び報告の提出並びに町議会に対する諮問に関すること。
(5) 行政組織及び予算の編成に関すること。
(6) 事務の委任に関すること。
(7) 付属機関の設置に関すること。
(8) 付属機関に対する重要な事項の諮問に関すること。
(9) 条例、規則及び規程の制定又は改廃及び公布に関すること。
(10) 他の地方公共団体との間の規約の締結又は改廃に関すること。
(11) 行政運営上重要な告示、公告、公表その他の公示に関すること。
(12) 権限の行使がその性質上町長に専属している事務の決定に関すること。
(13) 行政運営上重要な許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消又は抹消、それらにかかるものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。
(14) 審査請求、再審査請求その他不服申立て及び訴訟、和解等の決定に関すること。
(15) 次に例示するような事務のうち、行政運営上重要な事務に係る決定に関すること。
ア 請願及び陳情等の処理に関すること。
イ 儀式及び表彰に関すること。
ウ 行政運営上重要な会議の開催及び運営に関すること。
エ 広報及び公聴に関すること。
オ 回答、通知、報告、進達、意見、協議等に関すること。
(16) 財務に関する事務のうち、町議会の議決を要する事務及び特に重要な事務に関すること。
(17) 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る陳情、要望、請願等の決定に関すること。
(18) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等(別表第1に定める町長決裁事項に係るもの。)の申請に係る決定に関すること。
(19) 各種団体その他に対する補助金、交付金等(別表第1に定める町長決裁事項に係るもの。)の交付決定に関すること。
(20) 県知事に対する協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。
(21) 行政代執行に関すること。
(22) 損害賠償及び重要な損失補償の決定に関すること。
(23) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。
(副町長又は参事専決事項の基準)
第4条 副町長又は参事の専決事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町行政の基本方針に基づき、事務及び事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。
(2) 事務の運営に関する基本的な事務処理要綱又は通達の制定及び改廃に関すること。
(3) 法規的性質を持たない告示及び行政事務に属する公告、公表その他の公示に関すること。
(4) 各課の間で意見を異にする事務の調整に関すること。
(5) 2以上の課の所掌に係る事務の決定に関すること。
(6) 事務的に重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令及びそれらの取消又は抹消、それに係る者の解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。
(7) 軽易な請願及び陳情等の処理に関すること。
(8) 軽易な儀式及び表彰に関すること。
(9) 課の所掌する事務に係る会議の開催に関すること。
(10) 事務的に重要な広報及び公聴に関すること。
(11) 事務的に重要な申請、照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。
(12) 付属機関に対する軽易な事項の諮問に関すること。
(13) 財務に関する事務のうち、重要な事務の決定に関すること。
(14) 使用料及び手数料の減免に関すること。
(15) 国、県に対する負担金、補助金(別表第1に定める副町長又は参事決裁事項に係るもの。)の交付申請に関すること。
(16) 各種団体その他に対する補助金、交付金等(別表第1に係る副町長又は参事決裁事項に係るもの。)の交付決定に関すること。
(17) 刊行物の編集及び発行に関すること。
(18) 予備費の充用に関すること。
(課長専決事項の基準)
第5条 課長の専決事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務の実施に関すること。
(2) 軽易な定例的な事項の告示、公告、公表その他の公示に関すること。
(3) 一般事務的な許可、認可、承認、認定、指定、登録、命令等及びそれらの取消又は抹消、それらに係る者の解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。
(4) 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新に関すること。
(5) 審査、検査、監督、監査等に関すること。
(6) 軽易な広報及び公聴に関すること。
(7) 一般事務的な通知、照会、回答、報告、申請、進達等に関すること。
(8) 財務に関する事務のうち一般事務的なものの決定に関すること。
(9) 拘束的処分に係る使用料及び手数料の減免に関すること。
(10) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等(別表第1に定める課長決裁事項に係るもの。)の交付申請及び精算報告に関すること。
(11) 各種団体等の補助金、交付金等(別表第1に定める課長決裁事項に係るもの。)の交付に関すること。
(12) 統計調査に関すること。
(13) 届出、報告等の徴収又は受理に関すること。
(14) 軽易な刊行物の発行に関すること。
(15) 諸証明に関すること。
(共通的決裁又は専決事項)
第6条 本庁の各課並びに各出先機関において共通に所掌させる事務で町長が決裁する事項並びに副町長及び課長が専決できる事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(個別的決裁又は専決事項)
第7条 本庁の各課並びに各出先機関において個別に所掌させる事務で町長が決裁する事項並びに副町長又は参事及び課長が専決できる事項は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案に疑義あり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司が別段の指示をしたとき。
(専決事項に関する報告)
第10条 事務の専決を行つた者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第11条 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は次の表に掲げるとおりとする。
| 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 |
町長 | 副町長又は参事 | 当該事務を所掌する課長 | 総務課長 |
副町長又は参事 | 当該事務を所掌する課長 | 総務課長 | 他の課長 |
課長 | 主幹 | 課長補佐 | 主務係長 |
(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。
(報告又は後閲)
第13条 事務の代決を行つた者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 七宗町事務決裁規程(昭和43年七宗町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成7年12月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月8日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月29日訓令第1号)
この訓令は、平成9年5月29日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年3月16日から適用する。
附則(平成23年1月27日規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規程第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年7月8日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から公布する。
附則(令和3年7月1日規程第3号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規程第5号)
この規程は、交付の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 収入等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 | |
1 国庫、県支出金等の交付関係事務 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | |
2 土地建物の無償譲受 | 全額 | |||
3 物品の無償譲受 | 全額 | |||
4 公有財産の処分 | 全額 |
|
| |
5 不用物品の処分 | 売却予定価額100万円以上 | 売却予定価額50万円以上100万円未満 | 売却予定価額50万円未満 | |
6 滞納処分 | 徴収猶予 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
差押え処分 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
執行停止及び不能欠損 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
寄附金採納 | 負担付寄附 | 全額 | ||
その他の寄附 | 30万円以上 | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満 |
(注) 各区分とも、総務課長の合議事項とする。(国県等の交付申請事務は除く。)
2 収入調定に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 |
税、保育所措置費、使用料、手数料、委託金 |
|
| 全額 |
3 支出等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 |
補助金規則又は要綱に基づく補助金の交付決定 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
4 支出負担行為及び支出命令等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 | 摘要 | |
報酬、給料、職員手当、共済費、旅費、交際費、役務費、扶助費、公課費 | 全額 | 給料、職員手当、共済費は総務課長の専決事項とする。 | |||
報償費、使用料及び賃借料、原材料費、貸付金、償還金利子及び割引料 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
需用費 | 食糧費 | 20万円以上 | 5万円以上20万円未満 | 5万円未満 | |
修繕費 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | ||
その他 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
委託料 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | ||
工事請負費 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 | ||
備品購入費、負担金補助及び交付金 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
災害補償費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金 | 全額 | ||||
その他の支出 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
| |
予算流用 |
| 5万円以上 | 5万円未満 | 給料、職員手当、共済費に限り総務課長の専決とする | |
予備費充用 |
| 全額 |
|
|
(注)
1 支出負担行為の手続については、工事請負費、委託料、使用料及び賃借料等契約が長期に渡るものについては、起票する。
2 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務処理に関しても支出負担行為の手続処理する。
3 予算流用、予備費充用については、総務課長合議とする。
4 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務処理に関しては、金額にかかわらず町長の決裁事項とする。
5 委託に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事決裁事項 | 課長決裁事項 | 摘要 |
設計等 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |
施工等の決定 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |
業者の選定 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |
入札執行 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
予定価格の決定 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |
委託契約の締結 | 500万円以上 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |
検査 | 全額 |
(注) 設計を委託する場合は、設計委託料(管理料を含む。)の見積額により、上記金額の区分に従い行うものとする。
6 工事等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 | 摘要 |
設計等 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 |
|
工事施工等の決定 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 |
|
業者の選定 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 | 130万円以上は選定委員会で決定 |
入札執行 |
| 130万円以上 | 130万円未満 |
|
予定価格の決定 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 | |
請負契約の締結 | 1,500万円以上 | 130万円以上1,500万円未満 | 130万円未満 | |
竣工検査 |
|
| 全額 |
|
7 物品、燃料、印刷製本、原材料の購入に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 | 摘要 |
購入等の決定 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
|
業者の選定 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 100万円以上は選定委員会で決定 |
入札執行 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
|
予定価格の決定 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
|
契約締結 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | |
検査等 |
|
| 全額 |
|
8 職員の休暇等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 | |
休暇の承認 | 参事級及び課長職級 | 4日以上 | 3日以内 |
|
その他の職員 | 7日以上 | 3日以上6日以内 | 2日以内 | |
遅刻、早退の承認 |
| 課長職 | その他の職員 | |
旅行命令 | 課長職級 | 宿泊を伴う引続き4日以上 | 宿泊を伴う引続き3日以内及び宿泊を伴わないもの |
|
その他の職員 | 宿泊を伴う引続き7日以上 | 宿泊を伴う引続き2日以上6日以内 | 宿泊を伴わないもの | |
時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
| 所属職員 |
(注)
1 5日以上連続して休暇を得ようとする場合は、所定の「休暇承認申請書」で総務課長を経由して任命権者に提出し、許可を受けること。
2 副町長職を置いていない場合の参事(参事級を除く。)の休暇の承認、遅刻、早退の承認及び旅行命令については、全て町長決裁事項とする。
別表第2(第7条関係)
区分 | 町長決裁事項 | 副町長又は参事専決事項 | 課長専決事項 |
総務課 | 1 町議会の招集に関すること。 | 1 町章の決定、変改に関すること。 | 1 例規集の編集及び追録の発行に関すること。 |
2 町議会の提出議案に関すること。 | 2 行政事務改善に関すること。 | 2 文書の収発、配布及び発送に関すること。 | |
3 条例、規則及び規程の制定又は改廃及び公布に関すること。 | 3 職務上の秘密事項の発表許可に関すること。 | 3 庁舎内の規律保持及び取締に関すること。 | |
4 町が行う告示、公示等に関すること。 | 4 職務専念義務の免除の承認に関すること。 | 4 宿日直の命令に関すること。 | |
5 専決処分に関すること。 | 5 職員の公務災害補償の認定手続に関すること。 | 5 職員の研修及び福利厚生の実施に関すること。 | |
6 職員の定数及び定員管理計画に関すること。 | 6 職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。 | 6 職員の各種手当の認定等に関すること。 | |
7 職員の任用試験の実施に関すること。 | 7 臨時雇用職員の任免に関すること。 | 7 出勤簿の管理に関すること。 | |
8 職員の採用及び退職に関すること。 | 8 職員の研修計画に関すること。 | 8 休暇願等の処理に関すること。 | |
9 職員の昇格、昇給、分限及び懲戒処分に関すること。 | 9 職員の福利厚生に関すること。 | 9 職員身分証明書及び記章の交付に関すること。 | |
10 職員の配置に関すること。 | 10 予算の関係課間の調整に関すること。 | 10 職員給与等の調整に関すること。 | |
11 職員の勤務評定に関すること。 | 11 予算の流用に関すること。 | 11 職員共済組合に係る諸手続きに関すること。 | |
12 職員の研修・派遣等の決定に関すること。 | 12 事務改善の調査研究に関すること。 | ||
13 被表彰者の推薦及び決定に関すること。 | 13 区長会に関すること。 | ||
14 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 | 14 出先機関との連絡調整に関すること。 | ||
15 町有財産の貸付け及び処分に関すること。 | 15 各課との連絡調整に関すること。 | ||
16 防災計画に関すること。 | 16 公有財産の管理の総括に関すること。 | ||
17 災害対策本部の設置に関すること。 | 17 普通財産の管理に関すること。 | ||
18 消防団の組織等に関すること。 | 18 町有自動車の管理及び損害保険等に関すること。 | ||
19 交通安全対策で重要な施策に関すること。 | 19 庁舎内会議室等の使用に関すること。 | ||
20 公営住宅の建設に関すること。 | 20 庁用備品の管理の総括に関すること。 | ||
21 公営住宅の払い下げに関すること。 | 21 報道機関との連絡調整に関すること。 | ||
22 重要な広報公聴に関すること。 | 22 消防団の運営に関すること。 | ||
23 その他総務課が主管する重要事項に関すること。 | 23 防災に関する緊急通報に関すること。 | ||
24 予選編成及び決算認定に関すること。 | 24 交通安全団体等の対策及び連絡調整に関すること。 | ||
25 基金の積立及び運用に関すること。 | 25 自主運行バスに関すること。 | ||
26 起債の申請に関すること。 | 26 街路灯の維持管理に関すること。 | ||
27 財政事情の公表に関すること。 | 27 自動車臨時運行に関すること。 | ||
28 消費者行政に関すること。 | |||
29 予算の配当に関すること。 | |||
30 財政運営及び予算執行に係る総括に関すること。 | |||
31 広報の編集及び発行に関すること。 | |||
住民課 | 1 町税の減免に関すること。 | 1 町税の徴収猶予に関すること。 | 1 町税の賦課決定に関すること。 |
2 町税の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価で重要なものに関すること。 | 2 過誤納金の還付に関すること。(1万円以上) | 2 土地及び家屋の移動通知の受理及び申達に関すること。 | |
3 町税の徴収猶予で特に重要なものに関すること。 | 3 国民健康保険税及び介護保険料の減免に関すること。 | 3 固定資産の価格等の概要調書作成及び送付に関すること。 | |
4 町税の欠損処分に関すること。 | 4 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。 | ||
5 墓地に関すること。 | 5 課税物件の検査に関すること。 | ||
6 国民健康保険事業に係る施策の決定に関すること。 | 6 町税の徴収事務に関すること。 | ||
7 その他住民課が主管する重要事項に関すること。 | 7 徴税の嘱託及び受託に関すること。 | ||
8 町税の滞納整理に関すること。 | |||
9 過誤納金の還付に関すること。(1万円未満) | |||
10 公図の保管及び整備に関すること。 | |||
11 納税奨励に関すること。 | |||
12 国民健康保険税及び介護保険料の徴収事務に関すること。 | |||
13 国民健康保険税及び介護保険料の滞納整理に関すること。 | |||
14 課税物件の検査に関すること。 | |||
15 国民健康保険税及び介護保険料の賦課決定に関すること。 | |||
16 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。 | |||
17 住民基本台帳及び外国人登録の処理に関すること。 | |||
18 印鑑の登録及び証明に関すること。 | |||
19 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。 | |||
20 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。 | |||
21 人口動態の報告に関すること。 | |||
22 犯罪人名簿及び身上調査に関すること。 | |||
23 埋火葬の許可に関すること。 | |||
24 身分証明に関すること。 | |||
25 国民年金被保険者資格取得及び喪失に関すること。 | |||
26 国民年金保険料の徴収事務に関すること。 | |||
27 国民年金印紙購入等に関すること。 | |||
28 国民健康保険被保険者の資格取得等に関すること。 | |||
29 国民健康保険の各種の給付に関すること。 | |||
30 後期高齢者医療に関すること。 | |||
31 一般旅券事務に関すること。 | |||
ふるさと振興課 | 1 広域行政に係る重要な事項の処理に関すること。 | 1 基本政策に係る諸計画についての関係課間の調整に関すること。 | 1 基本政策に係る諸計画策定についての資料収集等に関すること。 |
2 土地利用に係る基本計画等の決定に関すること。 | 2 土地開発に係る審査、指導及び規制等の調整に関すること。 | 2 基本計画及び辺地総合整備計画等の実施計画調整に関すること。 | |
3 土地開発に係る審査、指導及び規制等の重要事項の決定に関すること。 | 3 商工業の施策に係る関係課間の調整に関すること。 | 3 土地利用等の軽易な処理に関すること。 | |
4 基本政策に係る諸計画の決定に関すること。 | 4 企業誘致等に係る関係課間の調整に関すること。 | 4 土地開発の審査、指導及び規制等で軽易な処理に関すること。 | |
5 町が行う統計調査の決定に関すること。 | 5 中小企業者の小口融資の承認に関すること。 | 5 町勢要覧等の編集及び発行に関すること。 | |
6 商工業及び観光事業の重要な決定に関すること。 | 6 農林水産業の施策に関すること。 | 6 商工業の対策に関すること。 | |
7 企業誘致等の決定に関すること。 | 7 商工業団体との連絡調整に関すること。 | ||
8 農業の重要な施策の決定に関すること。 | 8 国勢調査その他各種統計調査に関すること。 | ||
9 森林事業の重要な施策の決定に関すること。 | 9 商工観光事業の運営等の指導助言に関すること。 | ||
10 土地改良事業の計画等で重要なものの決定に関すること。 | 10 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。 | ||
11 農業整備で重要なものの決定に関すること。 | 11 度量計に関すること。 | ||
12 林道開設で重要なものの決定に関すること。 | 12 企業誘致に係る調査等に関すること。 | ||
13 町有林の経営等に係る重要な決定に関すること。 | 13 軽易な農林水産業の対策に関すること。 | ||
14 その他ふるさと振興課が主管する重要事項に関すること。 | 14 営農指導に関すること。 | ||
15 農林業団体との連絡調整に関すること。 | |||
16 家畜の環境保全に関すること。 | |||
17 家畜の防疫等に関すること。 | |||
18 農道・林道台帳の整備に関すること。 | |||
19 農林道の維持管理に関すること。 | |||
20 農地有効利用に係る指導助言に関すること。 | |||
21 生産調整推進対策に関すること。 | |||
22 作況調査報告に関すること。 | |||
23 土地改良区の指導に関すること。 | |||
24 土地改良法に基づく換地計画に関すること。 | |||
25 町有林の経営管理に関すること。 | |||
26 治山、治水に関すること。 | |||
27 開発センターの管理運営に関すること。 | |||
28 農業委員会との連絡調整に関すること。 | |||
29 犬の登録及び狂犬病予防等に関すること。 | |||
健康福祉課 | 1 福祉対策の重要な決定に関すること。 | 1 住民相談で重要な処理に関すること。 | 1 住民相談で一般的事項の処理に関すること。 |
2 住民相談の特に重要な処理に関すること。 | 2 保健医療事業等に係る関係課間の調整に関すること。 | 2 軽易な福祉対策に関すること。 | |
3 社会福祉施設の整備等に関すること。 | 3 民生委員との連絡調整に関すること。 | ||
4 介護保険事業に係る施策の決定に関すること。 | 4 日本赤十字社の連絡調整に関すること。 | ||
5 保健医療対策の重要な決定に関すること。 | 5 救援物資及び援護物資の配給に関すること。 | ||
6 保健医療施設の整備に関すること。 | 6 生活保護費受給者の認定に関すること。 | ||
7 その他健康福祉課が主管する重要事項に関すること。 | 7 福祉医療費の助成に関すること。 | ||
8 行路病人及び行路死亡人の措置に関すること。 | |||
9 老人福祉対策に関すること。 | |||
10 社会福祉協議会に関すること。 | |||
11 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 | |||
12 介護保険被保険者の資格取得等に関すること。 | |||
13 介護保険の各種の給付に関すること。 | |||
14 伝染病及び結核予防に関すること。 | |||
15 各種予防接種に関すること。 | |||
16 保健衛生の指導助言に関すること。 | |||
17 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。 | |||
18 母子健康手帳の交付に関すること。 | |||
19 成人病予防に関すること。 | |||
20 献血推進に関すること。 | |||
21 食品衛生の指導助言に関すること。 | |||
22 健康相談及び栄養相談に関すること。 | |||
23 児童手当に関すること。 | |||
24 児童扶養手当に関すること。 | |||
25 特別児童扶養手当に関すること。 | |||
26 子どもに関わる手当に関すること。 | |||
27 人権啓発に関すること。 | |||
建設課 | 1 道路の認定、廃止及び変更に関すること。 | 1 道路又は河川事業に係る関係課間の調整に関すること。 | 1 道路占用及び使用に関すること。 |
2 道路又は水路の占用又は使用で重要なものの許可に関すること | 2 工事に係る交通規制に関すること。 | ||
3 道路又は河川の施策で重要なものに関すること。 | 3 官民境界(道路境界)に関すること。 | ||
4 道路、側溝又は河川の改良整備で重要なものに関すること。 | 4 道路台帳の整備に関すること。 | ||
5 道路、側溝等の維持補修に関すること。 | |||
6 道路、側溝又は河川の改良整備で軽易なものに関すること。 | |||
7 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。 | |||
8 建築基準法に基づく建築確認申請の受付及び進達に関すること。 | |||
水道環境課 | 1 下水道に関すること。 | 1 簡易水道事業の施策に伴う関係課間との調整に関すること。 | 1 下水道の一般事務に関すること。 |
2 簡易水道事業の重要な計画決定に関すること。 | 2 環境保全等に関すること。 | 2 簡易水道事業で軽易な改良整備に関すること。 | |
3 簡易水道事業の許認可申請に関すること。 | 3 簡易水道施設及び貯蔵品の維持管理に関すること。 | ||
4 水道使用料の減免に関すること。 | 4 簡易水道関係工事用資材の検査に関すること。 | ||
5 水道使用料の改定に関すること。 | 5 給水装置の新設、増設及び位置変更工事に関すること。 | ||
6 水道使用料の不納欠損処分に関すること。 | 6 水道使用料量水器の検討に関すること。 | ||
7 給水の停止処分等に関すること。 | 7 給水の申込、休止、開始及び廃止届の受理並びに許可に関すること。 | ||
8 環境保全整備に係る施策の決定に関すること。 | 8 給水の一時的な制限及び停止に関すること。 | ||
9 一般廃棄物の処理及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること。 | 9 水道使用料の徴収事務に関すること。 | ||
10 一般廃棄物の収集業務の委託及び収集料金に関すること。 | 10 水道使用料の滞納整理に関すること。 | ||
11 一般廃棄物の処理手数料の減免に関すること。 | 11 過誤納金の還付に関すること。 | ||
12 公害防止協定に関すること。 | 12 給水台帳等の整備に関すること。 | ||
13 給配水記録等の整備に関すること。 | |||
14 水質管理に関すること。 | |||
15 渇水対策に関すること。 | |||
16 水道工事指定店の指導助言に関すること。 | |||
17 廃棄物収集手数料の収納に関すること。 | |||
18 軽易な環境保全整備に関すること。 | |||
19 環境保全の指導助言に関すること。 | |||
20 環境美化思想の普及宣伝に関すること。 | |||
21 公害に関すること。 |