○七宗町支所長事務委任規則

昭和30年2月11日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により支所長に権限を委任する事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 次に掲げる事項は、管轄区域の支所長にその権限を委任してこれを処理させるものとする。

(1) 税及び税外収入に関する事項

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(3) 各種の証明に関する事項

(4) 土地台帳及び字絵図の保管整理に関する事項

(5) 埋火葬の認可に関する事項

(6) 出納事務の一部

(7) 神渕コミュニティーセンターに関する事項

(8) 所管区域内の主要事業等に対する調整に関する事項

(9) その他町長の必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第18号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

七宗町支所長事務委任規則

昭和30年2月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年2月11日 規則第3号
平成9年12月22日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第5号