○七宗町例規集の改版に伴う条例の整理に関する特別措置条例
昭和62年6月29日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、七宗町例規集の改版に伴い、現に効力を有する七宗町条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。
(用字等整備の措置)
第2条 条例中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。
ア 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
イ 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号・改正昭和56年10月1日内閣法制局発第142号)
(2) 句読点は、国の法令の例により改める。
(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。
(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、条例の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後、現に改正前の七宗町条例の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の七宗町条例の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。