○七宗町例規集の改版に伴う規則等の整理に関する特別措置規則

昭和62年6月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町例規集の改版に伴い、現に効力を有する町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の定めた規則並びにその他規程(以下「規則等」という。)について、当該規則等の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、型式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字等整備の措置)

第2条 規則等の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号・改正昭和56年10月1日内閣法制局発第142号)

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、規則等の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、現に改正前の七宗町規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の七宗町規則等の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

七宗町例規集の改版に伴う規則等の整理に関する特別措置規則

昭和62年6月29日 規則第4号

(昭和62年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和62年6月29日 規則第4号