○七宗町公印規程

昭和47年2月11日

訓令第2号

第1条 この規程は、七宗町の公印について必要な事項を定めるものとする。

第2条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

第3条 公印は、堅固な容器に納め執務時間外には施錠しておかなければならない。

第4条 公印は、公印台帳(別記第1号様式)に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかねばならない。

第5条 公印を新調し、又は改廃したときは印影を付してその旨を告示するものとする。

第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済みであることを確認できる書類を添えて公印を管理する者の承認を受けなければならない。

2 公印は、管守場所以外に持出して押印してはならない。ただし、特に庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用願(別記第2号様式)に所要事項を記入して公印を管理する者に届出し承認を得なければならない。

第7条 公印は、特に必要があるときは、町長の決裁を経て印刷物等にその印影を印刷することができる。

2 印刷に使用した印影のとつ版は、当該公印の管理者が管理するものとする。

第8条 公印は、特に必要があるときは電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力して公印の押印に代えることができる。

2 電子印を事務に使用する課等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年11月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規程第5号)

この規程は、平成12年12月18日から施行する。

(平成18年4月18日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規程第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法

管理者

1

町印

画像

方55ミリメートル

参事

2

町長印

画像

方18ミリメートル

参事

3

町長印

画像

方18ミリメートル

参事

4

町長印

画像

方20ミリメートル

住民課長

5

町長印

画像

方17ミリメートル

支所長

6

町長職務代理者印

画像

方17ミリメートル

参事

7

副町長印

画像

方18ミリメートル

参事

8

会計管理者印

画像

方18ミリメートル

会計室長

9

出納員印

画像

方17ミリメートル

支所長

10

役場印

画像

方17ミリメートル

住民課長

11

町長印

画像

方20ミリメートル

税務課長

12

町長印

画像

方20ミリメートル

総務課長

13

町長印

画像

方20ミリメートル

ふるさと振興課長

14

町長印

画像

方20ミリメートル

住民課長

15

町長印

画像

方20ミリメートル

建設課長

16

町長印

画像

方20ミリメートル

水道環境課長

17

町長印

画像

方20ミリメートル

教育課長

18

町長印

画像

方20ミリメートル

健康福祉課長

画像

画像

七宗町公印規程

昭和47年2月11日 訓令第2号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年2月11日 訓令第2号
昭和60年6月1日 訓令第1号
平成5年11月10日 規程第2号
平成10年4月1日 告示第29号
平成11年3月31日 規程第1号
平成12年3月29日 規程第3号
平成12年12月12日 規程第5号
平成18年4月18日 訓令第1号
平成19年3月16日 規程第6号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成27年3月26日 規程第3号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和4年10月11日 規程第7号