○七宗町テレビジョン共同受信施設設置事業補助金交付規則
平成9年7月2日
規則第7号
(総則)
第1条 町は、地域文化の向上と格差の是正を図るため、地理的条件によりテレビジョン放送を受信することが困難な地域(高層建築等人為的な原因により受信することが困難な地域及び公共団体、公社、民間企業等が一団の宅地又は住宅の供給のために開発し又は造成した土地に建設された住宅地域を除く。)においてテレビジョン共同受信施設を設置する者に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に該当する施設
(2) 県内を放送区域とするテレビジョン放送の受信が可能である施設。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 新たに設置する施設(既設の施設が耐用年数を超えて老朽しこれを廃止して新たに施設を設置する場合(以下「更新」という。)を含む又は、隣接する地域に既に設置されている施設から信号の供給を受けるため新たに設置する施設であること。
(補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費の内容及び補助金の額は、別表のとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号にあげる書類を添えて、町長に正副2通を提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(補助金交付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を団体に通知するものとする。
(監督)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、団体に対して補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め又は職員をした設置の状況を実地に検査させることがある。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、団体が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為があつたとき。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度分補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | テレビジョン共同受信施設設置事業 | |
内容 | 受信者の団体が単独又は日本放送協会(以下「協会」という)と共同でテレビジョン共同受信施設を設置する事業 | |
補助対象経費 | 当該施設の設置に要する経費のうち、受信点調査費及び工事費の合計額(協会と共同で施行する場合にあつては、協会が負担する経費を除く。)から当該団体の加入世帯数に三万円を乗じて得た額を控除して得た額(以下「補助対象事業費」という。) | |
事業の種類 | 町単独対象事業 | 県補助対象事業 |
補助金の額 | 補助対象経費の二分の一(更新の場合は五分の二)に相当する額以内の額。ただし、当該施設の加入世帯数に二万円を乗じて得た額を限度とする。 | 補助対象経費の二分の一(更新の場合は五分の二)に相当する額以内の額。ただし、当該施設の加入世帯数に四万円を乗じて得た額を限度とする。 |