○七宗町バスカードシステム整備費補助金交付要綱

平成10年8月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 七宗町は、公共交通機関としてのバスの利用を促進するとともに、地域住民の生活に不可欠なバス路線の維持・整備を図るため、自動車事故対策費補助金交付要綱(平成10年6月17日自保第128号。以下「国庫補助要綱」という。)に基づきバスカードシステムの整備を行う一般乗合旅客運送事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般乗合旅客自動車運送業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう

(2) バス活性化委員会 岐阜県バス協会が主宰するバス交通の活性化等のため関係機関等で構成する委員会

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、バス活性化委員会の承認を受けたバスカードシステムの整備事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次式により計算して得られた額以内とする。

補助対象経費×(1/10)×(七宗町における補助対象事業を実施する年度の年間実車走行キロ程の見込/バス活性化委員会の承認を受けた圏域での補助対象事業を実施する年度の年間実車走行キロ程の見込)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする年度の8月30日までに七宗町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、国庫補助要綱第4条に基づき運輸大臣へ提出した申請書の写を添付しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第8条 七宗町長は、補助金の交付を決定したときは、別記第2号様式による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 七宗町長は、補助金の交付決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請を取り下げることができる期間は、第8条の規定による通知があつた日から20日以内とする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記第3号様式による補助事業完了実績報告書を七宗町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他参考となる書類

(補助金の額の確定)

第12条 七宗町長は、補助事業完了実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第4号様式による補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の額の確定は、次式によつて計算して得られた額と交付決定額のいずれか少ない額とする。

補助対象経費×(1/10)×(七宗町における補助対象事業を実施する年度の年間実車走行キロ程の見込/バス活性化委員会の承認を受けた圏域での補助対象事業を実施する年度の年間実車走行キロ程の見込)

(補助金交付請求書)

第13条 請求書の様式は、別記第5号様式のとおりとする。

(帳簿の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(書類の提出)

第15条 この要綱に定める申請書その他の書類の提出部数は、1部とする。

1 この要綱は、平成10年度分の予算に係る補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

七宗町バスカードシステム整備費補助金交付要綱

平成10年8月25日 要綱第7号

(平成10年8月25日施行)