○七宗町選挙執行規程

昭和62年5月27日

選管規程第2号

七宗町選挙執行規程(昭和41年七宗町選管規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 選挙長等の告示(第1条の2)

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第2条・第3条)

第3章 削除

第3章の2 新聞広告(第5条の2)

第3章の3 選挙運動用ビラ(第5条の3・第5条の4)

第4章 個人演説会(第6条~第11条)

第5章 標旗及び腕章(第12条~第14条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 選挙長等の告示

(選挙長の告示)

第1条の2 町議会の議員及び町長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

七宗町役場前掲示場

七宗町神渕支所前掲示場

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車、拡声機及び船舶の表示板)

第2条 法第141条第3項の規定により七宗町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車、拡声機及び船舶の表示板は、別記第1号様式とする。

2 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第3条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第3章の2 新聞広告

(新聞広告)

第5条の2 町議会の議員及び町長の候補者は、法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する別記第3号様式の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第3章の3 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第5条の3 法第142条第1項第7号の規定により委員会に届けるビラの届出書は、別記第3号様式の3とする。

(ビラの証紙)

第5条の4 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、別記第3号様式の4による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する別記第3号様式の5の証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

第4章 個人演説会

(開催可否の通知)

第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、別記第4号様式に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後すみやかにその管理する施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を、別記第5号様式に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第9条 管理者は、別記第6号様式に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会についての書類とともに2年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により承諾又は承認を得ようとするときは、別記第7号様式によつてしなければならない。

(設備の程度等の公表)

第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定による公表をするときは、別記第8号様式に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第12条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、別記第9号様式とする。

(腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第10号様式とする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第11号様式とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第14条 第3条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(閲覧の方法)

第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第16条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は、船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日選管規程第1号)

1 この規程は、平成5年3月11日から施行する。

2 この規程による改正後の七宗町選挙執行規程の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、平成5年3月15日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成12年5月29日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の七宗町選挙執行規程の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成12年5月29日選管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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第2号様式及び第3号様式 削除

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七宗町選挙執行規程

昭和62年5月27日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年5月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年3月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年5月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年5月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号