○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和58年6月10日
選管告示第11号
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年七宗町選挙管理委員会告示第90号)の全部を改正する。
2 前項の証票の有効期限は、七宗町選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、七宗町選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和58年6月12日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年七宗町選挙管理委員会告示第90号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(令和4年4月1日選管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。