○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和58年6月10日

選管告示第11号

政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年七宗町選挙管理委員会告示第90号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の3第3項の七宗町選挙管理委員会の交付する証票は、七宗町長及び七宗町議会議員の選挙の候補者又は、当該選挙の候補者となろうとする者(七宗町長及び七宗町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては、別記第1号様式に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては、別記第2号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、七宗町選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の3第4項の規定による申請は、候補者等にあつては、別記第3号様式の証票交付申請書に、後援団体にあつては、別記第4号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 七宗町選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、七宗町選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

1 この告示は、昭和58年6月12日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年七宗町選挙管理委員会告示第90号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

(令和4年4月1日選管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和58年6月10日 選挙管理委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年6月10日 選挙管理委員会告示第11号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第1号