○七宗町ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年10月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七宗町ポスター掲示場設置条例(昭和60年七宗町条例第19号)第4条の規定に基づき、七宗町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置及び様式)
第2条 七宗町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定めるものとし、区画には番号を表示しておくものとする。
3 掲示場の区画番号は、まず上段右端を「1」とし順次下へ、次いで左へ、同じ方法により一連番号を配列するものとする。
(掲示場箇所数)
第3条 七宗町の議会の議員(及び長の)選挙におけるポスター掲示の設置箇所数は、次のとおりとする。
(1) 上神渕選挙区 7箇所
(2) 中神渕選挙区 8箇所
(3) 下神渕選挙区 5箇所
(4) 室兼選挙区 5箇所
(5) 川並選挙区 6箇所
(6) 中麻生選挙区 5箇所
(7) 本郷選挙区 10箇所
第4条 七宗町の長の選挙におけるポスター掲示の設置箇所数は、46箇所とし、設置箇所は議会の議員の選挙に準ずる。
(掲示方法)
第5条 七宗町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の付してある区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、掲示場の指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知しこれを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、選挙長から候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月27日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月14日選管規程第1号)
この規程は、平成19年2月14日から施行する。