○七宗町監査委員条例

昭和39年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があつたときは、請求又は要求があつた日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査の期日)

第5条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年11月とする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(現金出納検査の期日)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の期日は、毎月25日(この日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び法第241条第5項の規定により決算、証書類及び当該年度の事業報告書その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第23条に規定する書類が審査に付されたときは、速やかに審査を終え、その意見をつけて町長に送付しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、七宗町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める公示の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 七宗村監査委員設置条例(昭和30年七宗村条例第23号)は、廃止する。

(昭和61年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月5日条例第10号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体の財政の健全化に関する法の改正規定関係は平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七宗町監査委員条例

昭和39年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)