○七宗町総合開発審議会条例
昭和60年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、七宗町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、七宗町総合計画の策定について必要な事項の調査及び審議を行うための審議会を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 公共団体等の役職員
(3) 学識経験者
(4) 町民団体の代表者
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第7条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。