○七宗町職員定数条例

昭和49年3月19日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には、副町長及び教育長並びに臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除くものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

65人

議会の事務部局

1人

選挙管理委員会の事務部局

(1)

監査委員の事務部局

(1)

教育委員会の事務部局

8人

教育委員会の所管に属する学校その他教育機関

11人

農業委員会の事務部局

(1)

合計

85人

( )は、兼任を示す。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 平成25年度から平成29年度までの各年度の職員の定数に限り、第2条の規程にかかわらず、その合計の数は88人とする。

(昭和50年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第22号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第2号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の七宗町職員定数条例の規定は令和5年4月1日から適用する。

七宗町職員定数条例

昭和49年3月19日 条例第2号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月19日 条例第2号
昭和50年1月31日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年9月29日 条例第22号
昭和53年3月29日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和55年12月24日 条例第16号
昭和61年7月22日 条例第15号
平成9年7月7日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第5号
平成16年6月11日 条例第12号
平成17年6月16日 条例第22号
平成19年3月15日 条例第2号
平成21年2月12日 条例第1号
平成21年3月6日 条例第2号
平成22年3月16日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第17号
平成26年3月14日 条例第4号
平成27年12月11日 条例第26号
令和2年3月16日 条例第1号
令和5年6月12日 条例第14号