○七宗町職員定数条例
昭和49年3月19日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長及び教育長並びに臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局 | 65人 |
議会の事務部局 | 1人 |
選挙管理委員会の事務部局 | (1)人 |
監査委員の事務部局 | (1)人 |
教育委員会の事務部局 | 8人 |
教育委員会の所管に属する学校その他教育機関 | 11人 |
農業委員会の事務部局 | (1)人 |
合計 | 85人 |
( )は、兼任を示す。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七宗町職員定数条例(昭和35年七宗町条例第5号)は、廃止する。
3 平成25年度から平成29年度までの各年度の職員の定数に限り、第2条の規程にかかわらず、その合計の数は88人とする。
附則(昭和50年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月11日条例第12号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第2号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の七宗町職員定数条例の規定は令和5年4月1日から適用する。