○七宗町職員の研修に関する条例

平成8年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第39条第1項の規定に基づき、職員の研修に関し規定することを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員に対し町民全体の奉仕者として必要な知識、技能を授け、職務への適応性を養わせるとともに、その一般的教養を増進し、よつて勤務能率の向上に資するものでなければならない。

(研修計画)

第3条 任命権者は、毎年3月31日までに、翌年度の研修計画を樹立しなければならない。

2 前項の研修計画には、研修を行う職員の範囲及び人員、研修科目及び期間その他必要な事項を定めなければならない。

(研修の委任)

第4条 任命権者は、職員の研修につき必要があると認める場合は、この条例に基づいて他の任命権者が行う研修に参加させ、又は国若しくは他の地方公共団体に職員を派遣し、研修させることができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものを除く外、職員の研修に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

七宗町職員の研修に関する条例

平成8年4月1日 条例第3号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 条例第3号