○七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和42年2月18日
条例第3号
七宗村議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年七宗村条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員報酬を支給する。
2 議員には、その任期が開始する日から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者には、その選挙の行われた日から、繰上当選議員には、その当選の確定した日から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。
4 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散された日までの議員報酬を支給する。
5 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日において同項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の235を乗じて得た額に、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号)の規定により、期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和43年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
附則(昭和44年12月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和44年12月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年12月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和51年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(昭和63年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月19日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の七宗町議会議員の報酬の費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成4年6月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年3月11日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月20日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。
附則(平成11年12月27日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成13年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成14年12月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条から第2条の3までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成19年12月の支給割合については「100分の237.5」とする。
附則(平成20年9月16日条例第24号)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成23年度限りにおいて、第5条第2項中「100分の235」とあるは「100分の205」とする。
附則(平成24年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第18号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成26年7月10日から適用する。
附則(平成26年11月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日条例第29号)
この条例は、平成28年7月12日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例及び第7条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例及び第7条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第3条 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
第5条 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び七宗町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項若しくは第25条第1項から第4項まで若しくは第6項、第2条の規定による改正後の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例第5条第2項、又は七宗町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は町長、及副町長及び教育長の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 次号において「特定管理職員」という。) 107・5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定管理職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(3) 町議会議員 225.5分の15
(4) 町長、副町長及び教育長 225.5分の15
附則(令和4年12月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議委員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の議員手当条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七宗町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の七宗町議会議員の議委員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第5条の規定による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の議員手当条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七宗町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第5条の規定による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第2条及び第4条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 費用弁償 |
議長 | 255,000円 | 町長に支給する旅費の例による。 |
副議長 | 215,000円 | |
その他の議員 | 195,000円 | |
常任委員会及び議会運営委員会の委員長 | 8,000円を加給する。ただし、左記の区分内で重なる場合は1つの加給とする。 |