○七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(報酬等の支給方法)

第5条 月額で定められた報酬のもので月の中途において就任又は退任した場合の報酬は、就任の場合にあつては、その日から、退任の場合にあつては、その日までをそれぞれ日割りでもつて支給する。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 七宗村非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月七宗村条例第39号)は、廃止する。

(昭和47年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月5日から適用する。

(昭和52年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年七宗町条例第22号)、七宗町職員の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)及び七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年七宗町条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表(第2条及び第4条関係)中七宗町社会教育指導員欄並びに七宗町史編纂委員欄については、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月5日条例第11号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第12号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月1日条例第9号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正条例の規定は、施行日以降に適用し、この条例の施行日前に係る同条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月16日条例第25号)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、別表については公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日条例第18号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

4 旧法第12条第1項の教育委員会の委員長の在職期間中は、この条例による改正にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成28年9月12日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第15号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、現地域おこし協力隊員については、雇用契約更新時から適用するものとする。

(平成30年3月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日より施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月20日から適用する。

(令和3年4月1日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

区分

報酬

費用弁償

1 監査委員


行政職給料表6級の職務にある者の旅費の例による。

識見を有する者の中から選任された監査委員

日額 10,000円

議会の議員の中から選任された監査委員

日額 9,000円

2 教育委員会委員

月額 24,000円

3 選挙管理委員会委員


委員長

日額 7,000円

その他の委員

日額 6,000円

4 投票管理者

1の選挙につき 12,800円

5 開票管理者


選挙長

1の選挙につき 10,800円

6 投票立会人

1の選挙につき 10,900円

7 開票立会人


選挙立会人

1の選挙につき 8,900円

8 期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

9 期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

10 農業委員会委員


会長

月額 12,000円

その他の委員

月額 12,000円

11 固定資産評価審査委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

12 財産区管理委員会


委員長

日額 9,000円

その他の委員

日額 8,000円

13 国民健康保険運営協議会委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

14 社会教育委員

日額 5,000円

15 特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

16 介護保険等運営協議会委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

17 小口融資審査委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

18 七宗町総合開発審議会委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

19 七宗町史編纂委員

日額 5,000円

20 個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

21 七宗町文化財保護審議会委員

日額 5,000円

22 七宗町コミュニティーセンター運営委員

日額 5,000円

23 スポーツ推進委員

月額 5,000円

24 生活安全推進協議会委員

日額 3,000円

25 日本最古の石博物館


名誉館長

日額 30,000円

26 民生委員推薦委員会委員

日額 5,000円

27 行政改革推進委員会委員

日額 5,000円

28 情報公開審査会委員

日額 5,000円

29 障がい者福祉計画策定委員


委員長

日額 5,000円

その他の委員

日額 5,000円

30 地域公共交通会議委員

日額 5,000円

31 行財政改革推進検証委員会委員

日額 5,000円

32 鳥獣被害対策実施隊員


第1種・第2種銃猟者

日額 5,000円

わな猟者

年額 5,000円

33 七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員

日額 5,000円

34 七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員

日額 5,000円

35 七宗町ウエルカム戦略策定委員

日額 5,000円

36 産業医

月額 30,000円

37 農地利用最適化推進委員

月額 12,000円

38 教育委員会評価委員

日額 5,000円

39 認知症初期集中支援チーム医師

日額 16,000円

40 七宗町空家等対策協議会委員

日額 5,000円

41 七宗町森林・林業ビジョン検討委員会委員

日額 5,000円

42 七宗町予防接種健康被害調査委員

日額 5,000円

43 七宗町特産品開発支援事業審査委員(七宗町特産品開発支援事業審査委員会の設置及び運営に関する規程第2条第8号委員に限る。)

日額 5,000円

44 七宗特産品認証委員(七宗特産品認証委員会の設置及び運営に関する規程第2条第8号委員に限る。)

日額 5,000円

45 七宗町学校運営協議会委員

日額 5,000円

46 七宗町地域学校協働活動推進員

日額 5,000円

47 七宗町小中学校統合準備委員会委員

日額 3,000円

七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月18日 条例第1号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第1号
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和48年3月19日 条例第1号
昭和49年3月19日 条例第1号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和52年6月29日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和53年3月29日 条例第6号
昭和55年6月17日 条例第11号
昭和55年9月30日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和60年7月1日 条例第15号
昭和60年12月23日 条例第22号
昭和61年7月22日 条例第16号
昭和61年12月22日 条例第23号
昭和63年1月8日 条例第1号
昭和63年12月21日 条例第28号
平成元年4月5日 条例第15号
平成2年3月19日 条例第4号
平成3年6月5日 条例第11号
平成4年3月19日 条例第1号
平成4年6月26日 条例第8号
平成4年12月27日 条例第23号
平成5年3月11日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年4月1日 条例第12号
平成7年12月20日 条例第15号
平成8年4月1日 条例第1号
平成8年4月1日 条例第12号
平成10年6月12日 条例第13号
平成13年3月8日 条例第1号
平成13年7月12日 条例第11号
平成14年3月15日 条例第2号
平成15年5月1日 条例第9号
平成16年3月17日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第33号
平成18年3月14日 条例第2号
平成18年3月14日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第25号
平成22年3月16日 条例第3号
平成22年6月14日 条例第18号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第13号
平成24年9月21日 条例第22号
平成25年3月6日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第12号
平成26年6月16日 条例第16号
平成27年3月13日 条例第3号
平成28年9月12日 条例第67号
平成29年3月6日 条例第4号
平成29年6月15日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第9号
令和元年6月14日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第1号
令和2年9月23日 条例第20号
令和2年12月14日 条例第27号
令和3年4月1日 条例第13号
令和3年12月10日 条例第30号
令和4年3月17日 条例第6号
令和5年7月12日 条例第16号