○七宗町特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月3日
条例第23号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、七宗町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は七宗町の区域内の公的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第26号)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例の改正にかかわらず、なお従前の例による。