○七宗町特別職職員の給与に関する条例
昭和60年3月25日
条例第2号
七宗町特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 職員に支給する給料の額は、別表のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 職員に支給する通勤手当の額は、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者についても同様とする。
(給与の支給方法)
第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成元年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月19日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月15日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成5年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第19号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。
附則(平成12年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成13年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成14年12月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条から第2条の3までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日条例第16号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成19年12月の支給割合については「100分の237.5」とする。
附則(平成21年5月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第28号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年2月5日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例及び第7条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例及び第7条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年9月20日条例第21号)
この条例は、平成30年10月1日より施行する。
附則(平成30年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第3条 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
第5条 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び七宗町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項若しくは第25条第1項から第4項まで若しくは第6項、第2条の規定による改正後の七宗町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例第5条第2項、又は七宗町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は町長、及副町長及び教育長の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 次号において「特定管理職員」という。) 107・5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定管理職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(3) 町議会議員 225.5分の15
(4) 町長、副町長及び教育長 225.5分の15
附則(令和4年12月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第5条の規定による七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議委員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の議員手当条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七宗町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の七宗町議会議員の議委員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第5条の規定による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七宗町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の議員手当条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の七宗町特別職職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七宗町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の七宗町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第5条の規定による改正前の七宗町特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員手当条例又は改正後の特別職職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 670,000円 |
副町長 | 565,000円 |
教育長 | 515,000円 |