○七宗町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年7月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 災害地派遣手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫手当の額は、従事した日1日につき5,000円をこえない範囲内で町長が定める。

(災害地派遣手当)

第4条 災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本町の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、町長がその都度定める。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円とする。

3 当該業務が夜間において行われた場合にあつては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(支給方法)

第5条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の額が月額で定められているものについては、給料の支給方法に準じて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日条例第12号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成31年1月1日から適用する。

(令和6年3月18日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和7年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年7月27日 条例第12号

(令和7年3月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年7月27日 条例第12号
昭和60年7月1日 条例第14号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第5号
平成2年6月19日 条例第12号
平成3年3月15日 条例第3号
平成5年3月11日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第16号
平成16年6月11日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第15号
平成30年12月19日 条例第26号
令和6年3月18日 条例第8号
令和7年3月6日 条例第6号