○七宗町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月21日

規則第3号

(通則)

第1条 七宗町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、職員に係る児童手当等の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第8条第4項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期日の各10日(その日が日曜日、第2土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときはその前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払は、その支払を決定した後、すみやかに行わなければならない。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず同年3月10日とする。

(平成16年6月21日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

七宗町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月21日 規則第3号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第3号
平成16年6月21日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第21号
平成24年6月14日 規則第12号