○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う七宗町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成元年2月17日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号)第20条及び七宗町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和60年七宗町条例第23号)第2条の規定の適用については、これらの規定に定める休日とみなす。

この条例は、平成元年2月24日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う七宗町職員の給与に関する条例等…

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号