○七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

第6条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号。以下「条例」という。)第8条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 七宗町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級以上である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、七宗町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年規則第7号)第28条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、七宗町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年七宗町条例第19号)による改正前の七宗町職員の定年等に関する条例(昭和59年七宗町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和38年12月14日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)別表第1の給料表への切替えにあたつては、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給付の内払とみなす。

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年七宗町規則第7号)は、これを廃止する。

(昭和41年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する附則別表第1の給料表への切替えにあたつては、七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年七宗町条例第1号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「34号給から41号給までの号給」と読み替えるものとする。

(昭和43年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年4月25日規則第2号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は附則別表とする。

附則別表 略

(昭和51年9月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年七宗町規則第4号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和54年12月24日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和55年2月25日規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年七宗町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和56年12月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年七宗町規則第4号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和58年12月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年七宗町規則第3号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

 

単労1

単労2

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

25号給

25号給

99,800

100,900

157,100

160,200

101,300

102,400

158,600

161,700

102,800

103,900

160,100

163,200

104,300

105,400

161,600

164,700

105,800

106,900

163,100

166,200

(昭和59年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の受ける職務の等級は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級にかかわらず、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第3条及び第4条の規定に基づいて、町長が定める職務の等級(以下「新等級」という。)とする。

(切替日における職員の受ける号給)

3 切替日において職員が受ける号給は、改正前の規則の規定により切替日において職員が受けるべき号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の新等級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下「新号給」という。)とし、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昭和59年12月24日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年七宗町規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

108,700

112,100

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

109,900

113,300

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

111,100

114,500

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

112,300

115,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

113,500

116,900

(昭和60年12月23日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に一表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年七宗町条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年七宗町規則第7号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。

(級別資格基準の経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の(5)等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(4)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年七宗町規則第5号。以下「改正初任給等規則」という。)附則第5項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員の同規則別表第3の級別資格基準表の適用については、改正初任給等規則附則第3項第1号中「医療職給料表(2)(6)等級」とあるのは「別表第1の給料表の(5)等級」とする。

(昇格の経過措置)

8 一般職の職員の例による場合における改正初任給等規則附則第4項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、改正初任給等規則附則第4項中「医療職給料表(2)(6)等級」とあるのは「別表第1の給料表の(5)等級」とする。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

2級

3等級

2級

3級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

 

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

備考 この表の旧号給欄の「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第4(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

3級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

200,500

26号給

233,700

29号給

202,400

27号給

235,700

30号給

204,300

28号給

237,700

31号給

 

 

 

206,200

29号給

239,700

251,600

 

 

 

208,100

218,400

241,700

253,600

附則別表第5(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その2)

別表第1の給料表の1級となる職員

職務の級

5等級

4等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和62年12月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

行政職給料表(二)の適用を受ける職員

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900

 

 

 

 

 

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

(昭和63年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年七宗町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

(平成元年12月18日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年七宗町規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

(平成2年3月19日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第13号。以下「改正規則」という。)(注 平成2年12月 日地第 号参照)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

(平成3年12月25日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

(平成4年3月21日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

(平成5年12月22日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第4号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

(平成6年3月22日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則(平成6年七宗町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

(平成7年12月20日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年七宗町規則第7号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

327,200

31号給

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

329,400

331,400

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

331,600

333,600

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

333,800

335,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

336,000

338,000

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年七宗町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

342,300

(平成9年12月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定及び別表第2、別表第2の2、別表第5の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年七宗町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

236,800

239,900

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,500

358,100

360,100

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,700

360,500

362,500

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

339,900

362,900

364,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,100

365,300

367,300

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,300

367,700

369,700

(平成10年12月17日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年七宗町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

(平成11年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年七宗町規則第6号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則により改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日規則第22号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成16年6月21日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成18年5月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(注) この表は、国家公務員の行政職俸給表(二)に準じたものであるので、市町村職員の職務の級により必要な部分を用いること。

(平成19年12月14日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年七宗町条例第25号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第18号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)を支給する。

(1) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月16日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされる七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七宗町条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第5条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

標準的な職務

1

1 用務員等の職務

2 労務作業員の職務

3 事務見習又は技術見習の職務

2

1 困難な業務を行う用務員等の職務

2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務

3

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3 主任用務員等又は高度の経験を必要とする労務職員の職務

4

1 主任自動車運転手又は相当の技能若しくは経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

町長

一般会計

本庁

1

1

 

 

 

出先機関

6

 

 

3

3

合計

7

1

 

3

3

教育委員会

一般会計

事務局

5

 

5

 

 

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許証

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒


6

町長が別に定める

町長が別に定める

0

6

中学卒


9

町長が別に定める

町長が別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒


町長が別に定める

町長が別に定める

町長が別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒


町長が別に定める

町長が別に定める

町長が別に定める

0

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員 (甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員 (乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員 (甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員 (乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員 (乙)

9年以上18年未満

1級13号給から1級18号給まで

18年以上

1級19号給から1級21号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級6号給から1級9号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「5年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇給した日の前日に受けていた号給


2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

58

51

80

44

58

52

81

45

59

53

82

45

59

54

83

46

60

55

84

46

60

56

85

47

61

57

86

47

61

58

87

48

61

59

88

48

61

60

89

49

62

61

90

49

62

61

91

50

62

62

92

50

62

62

93

51

63

63

94

51

63

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

64

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

57

66

69

106

57

66

70

107

57

66

71

108

58

66

72

109

58

67

73

110

58

67

73

111

59

67

74

112

59

67

74

113

59

68

75

114

60

68

75

115

60

68

76

116

60

68

76

117

61

69

76

118

61

69

76

119

62

69

76

120

62

69

76

121

63

69

76

122


69

76

123


69

76

124


70

76

125


70

76

126


70

76

127


70

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


71

76

132


71

76

133


71

76

134


71


135


71


136


71


137


71


七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日 規則第3号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 規則第3号
昭和38年12月14日 規則第7号
昭和41年1月21日 規則第2号
昭和43年1月16日 規則第4号
昭和46年4月25日 規則第2号
昭和50年12月22日 規則第4号
昭和51年9月10日 規則第5号
昭和51年12月22日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第4号
昭和53年12月27日 規則第4号
昭和54年12月24日 規則第6号
昭和55年2月25日 規則第1号
昭和55年12月24日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第5号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和59年12月24日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第9号
昭和62年12月23日 規則第6号
昭和63年12月24日 規則第9号
平成元年12月18日 規則第17号
平成2年3月19日 規則第3号
平成2年12月15日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第17号
平成4年3月21日 規則第7号
平成4年12月18日 規則第22号
平成5年12月22日 規則第6号
平成6年3月22日 規則第6号
平成6年12月20日 規則第14号
平成7年12月20日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年12月20日 規則第21号
平成9年12月22日 規則第17号
平成10年12月17日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年12月24日 規則第16号
平成12年12月22日 規則第25号
平成14年12月26日 規則第22号
平成15年12月1日 規則第19号
平成16年6月21日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第16号
平成18年5月30日 規則第12号
平成19年12月14日 規則第42号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月21日 規則第31号
平成23年12月19日 規則第17号
平成24年12月28日 規則第18号
平成26年11月28日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年2月5日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第16号
平成30年12月19日 規則第10号
令和元年12月18日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第19号
令和5年2月16日 規則第8号
令和5年12月15日 規則第18号