○七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

第6条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号。以下「条例」という。)第8条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 七宗町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級以上である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、七宗町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年規則第7号)第28条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、七宗町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年七宗町条例第19号)による改正前の七宗町職員の定年等に関する条例(昭和59年七宗町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和38年12月14日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)別表第1の給料表への切替えにあたつては、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。

3 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給付の内払とみなす。

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年七宗町規則第7号)は、これを廃止する。

(昭和41年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する附則別表第1の給料表への切替えにあたつては、七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年七宗町条例第1号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「34号給から41号給までの号給」と読み替えるものとする。

(昭和43年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年4月25日規則第2号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は附則別表とする。

附則別表 略

(昭和51年9月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年七宗町規則第4号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和54年12月24日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和55年2月25日規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年七宗町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和56年12月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年七宗町規則第4号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 略

(昭和58年12月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年七宗町規則第3号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

 

単労1

単労2

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

25号給

25号給

99,800

100,900

157,100

160,200

101,300

102,400

158,600

161,700

102,800

103,900

160,100

163,200

104,300

105,400

161,600

164,700

105,800

106,900

163,100

166,200

(昭和59年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の受ける職務の等級は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級にかかわらず、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第3条及び第4条の規定に基づいて、町長が定める職務の等級(以下「新等級」という。)とする。

(切替日における職員の受ける号給)

3 切替日において職員が受ける号給は、改正前の規則の規定により切替日において職員が受けるべき号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の新等級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下「新号給」という。)とし、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昭和59年12月24日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年七宗町規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

108,700

112,100

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

109,900

113,300

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

111,100

114,500

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

112,300

115,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

113,500

116,900

(昭和60年12月23日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に一表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年七宗町条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年七宗町規則第7号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。

(級別資格基準の経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の(5)等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(4)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年七宗町規則第5号。以下「改正初任給等規則」という。)附則第5項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員の同規則別表第3の級別資格基準表の適用については、改正初任給等規則附則第3項第1号中「医療職給料表(2)(6)等級」とあるのは「別表第1の給料表の(5)等級」とする。

(昇格の経過措置)

8 一般職の職員の例による場合における改正初任給等規則附則第4項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、改正初任給等規則附則第4項中「医療職給料表(2)(6)等級」とあるのは「別表第1の給料表の(5)等級」とする。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

2級

3等級

2級

3級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

 

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

備考 この表の旧号給欄の「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第4(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

3級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

200,500

26号給

233,700

29号給

202,400

27号給

235,700

30号給

204,300

28号給

237,700

31号給

 

 

 

206,200

29号給

239,700

251,600

 

 

 

208,100

218,400

241,700

253,600

附則別表第5(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その2)

別表第1の給料表の1級となる職員

職務の級

5等級

4等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和62年12月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年七宗町規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

行政職給料表(二)の適用を受ける職員

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900

 

 

 

 

 

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

(昭和63年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年七宗町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

(平成元年12月18日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年七宗町規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

(平成2年3月19日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第13号。以下「改正規則」という。)(注 平成2年12月 日地第 号参照)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

(平成3年12月25日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

(平成4年3月21日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第20号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

(平成5年12月22日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第4号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

(平成6年3月22日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則(平成6年七宗町規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

(平成7年12月20日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年七宗町規則第7号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

327,200

31号給

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

329,400

331,400

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

331,600

333,600

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

333,800

335,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

336,000

338,000

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年七宗町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

34号給

34号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

342,300

(平成9年12月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定及び別表第2、別表第2の2、別表第5の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年七宗町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

236,800

239,900

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,500

358,100

360,100

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,700

360,500

362,500

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

339,900

362,900

364,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,100

365,300

367,300

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,300

367,700

369,700

(平成10年12月17日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年七宗町規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

(平成11年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における七宗町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年七宗町規則第6号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則により改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日規則第22号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成16年6月21日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成18年5月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(注) この表は、国家公務員の行政職俸給表(二)に準じたものであるので、市町村職員の職務の級により必要な部分を用いること。

(平成19年12月14日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における七宗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年七宗町条例第25号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第18号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)を支給する。

(1) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月16日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされる七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七宗町条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第5条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月27日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

標準的な職務

1

1 用務員等の職務

2 労務作業員の職務

3 事務見習又は技術見習の職務

2

1 困難な業務を行う用務員等の職務

2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務

3

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3 主任用務員等又は高度の経験を必要とする労務職員の職務

4

1 主任自動車運転手又は相当の技能若しくは経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

町長

一般会計

本庁

1

1




出先機関






合計

1

1




教育委員会

一般会計

事務局






別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許証

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒


6

町長が別に定める

町長が別に定める

0

6

中学卒


9

町長が別に定める

町長が別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒


町長が別に定める

町長が別に定める

町長が別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒


町長が別に定める

町長が別に定める

町長が別に定める

0

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員 (甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員 (乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員 (甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員 (乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員 (乙)

9年以上18年未満

1級13号給から1級18号給まで

18年以上

1級19号給から1級21号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級6号給から1級9号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「5年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇給した日の前日に受けていた号給


2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

58

51

80

44

58

52

81

45

59

53

82

45

59

54

83

46

60

55

84

46

60

56

85

47

61

57

86

47

61

58

87

48

61

59

88

48

61

60

89

49

62

61

90

49

62

61

91

50

62

62

92

50

62

62

93

51

63

63

94

51

63

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

64

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

57

66

69

106

57

66

70

107

57

66

71

108

58

66

72

109

58

67

73

110

58

67

73

111

59

67

74

112

59

67

74

113

59

68

75

114

60

68

75

115

60

68

76

116

60

68

76

117

61

69

76

118

61

69

76

119

62

69

76

120

62

69

76

121

63

69

76

122


69

76

123


69

76

124


70

76

125


70

76

126


70

76

127


70

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


71

76

132


71

76

133


71

76

134


71


135


71


136


71


137


71


七宗町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日 規則第3号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 規則第3号
昭和38年12月14日 規則第7号
昭和41年1月21日 規則第2号
昭和43年1月16日 規則第4号
昭和46年4月25日 規則第2号
昭和50年12月22日 規則第4号
昭和51年9月10日 規則第5号
昭和51年12月22日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第4号
昭和53年12月27日 規則第4号
昭和54年12月24日 規則第6号
昭和55年2月25日 規則第1号
昭和55年12月24日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第5号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和59年12月24日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第9号
昭和62年12月23日 規則第6号
昭和63年12月24日 規則第9号
平成元年12月18日 規則第17号
平成2年3月19日 規則第3号
平成2年12月15日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第17号
平成4年3月21日 規則第7号
平成4年12月18日 規則第22号
平成5年12月22日 規則第6号
平成6年3月22日 規則第6号
平成6年12月20日 規則第14号
平成7年12月20日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年12月20日 規則第21号
平成9年12月22日 規則第17号
平成10年12月17日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年12月24日 規則第16号
平成12年12月22日 規則第25号
平成14年12月26日 規則第22号
平成15年12月1日 規則第19号
平成16年6月21日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第16号
平成18年5月30日 規則第12号
平成19年12月14日 規則第42号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月21日 規則第31号
平成23年12月19日 規則第17号
平成24年12月28日 規則第18号
平成26年11月28日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年2月5日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第16号
平成30年12月19日 規則第10号
令和元年12月18日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第19号
令和5年2月16日 規則第8号
令和5年12月15日 規則第18号
令和6年3月27日 規則第9号
令和6年12月25日 規則第20号